○与那国町国民健康保険被保険者資格証明書等交付要綱

平成17年12月5日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、特別の事情がないにもかかわらず国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している者に対する有効期間を短縮した被保険者証の交付、被保険者証の返還、被保険者資格証明書の交付、保険給付の全部または一部の差止め及び保険給付費からの滞納保険税額の控除に関し必要な事項を定めるものとする。

(短期被保険者証の交付)

第2条 保険税を滞納している者との面談機会を増やすことにより、保険税の納付の促進を図るため、省令第7条の2第2項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する者に、収入状況等を勘案の上、有効期間を短縮した国民健康保険被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)を交付するものとする。

(1) 納付計画、分割納付等の約束を理由も無く履行しない者

(2) 当該年度の年額保険税の2分の1に相当する額以上の滞納が有り、納付意欲の認められないもの

(3) 過年度において滞納が有り、納付意欲の認められない者

(短期被保険者証の有効期間)

第3条 短期被保険者証の有効期間は、納付状況に応じ町長が決定するものとする。

2 短期被保険者証の有効期間経過後、町長は必要と認めるときは、引き続き短期被保険者証を交付できるものとする。

(短期被保険者証の交付措置の解除)

第4条 短期被保険者証の交付を受けている者が、次の各号のいずれかに該当したときは、短期被保険者証の交付措置を解除し、通常の国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)を交付するものとする。

(1) 短期被保険者証の交付を受けている者が、納付計画、分割納付を誠実に履行し完納が見込まれるとき。

(2) 第6条の規定に該当することとなったとき。

(3) その他町長が特に必要と認めるとき。

(被保険者証の返還対象者)

第5条 被保険者証の返還対象者は、当該年度の保険税の納期限から1年間が経過するまでの間に保険税を納付しない者及び当該年度の年額保険税の2分の1に相当する額以上の滞納がある者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 納付相談、指導に一向に応じようとしない者

(2) 所得、資産状況等を勘案すると十分能力があると認められる者

(3) 納付相談、指導において取り決めた保険税納付方法について誠意をもって履行しようとしない者

(4) その他意図的に差押財産の名義変更等により滞納処分を逃れようとする者

2 前項の対象者の決定は、実状を勘案のうえ行うものとする。

3 法第9条第3項、第4項の規定により被保険者証の返還を求めることを決定したときは、国民健康保険被保険者証返還命令通知書(様式第1号)により当該世帯主に通知するものとする。

(適用除外)

第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者証の返還を免除するものとする。

(1) 政令第1号の4に規定する特別の事情に該当し、かつ、当該世帯に係る収入の減少が生活に重大な支障を及ぼす程度のものであるとき。

(2) その世帯に属するすべての被保険者が老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療または原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(以下「老人保健法の規定による医療費」という。)を受けることができるとき。

(3) その他町長が特に返還の必要がないと認めたとき。

2 前項第1号または第2号の規定に該当し、被保険者証の返還免除を受けようとする者は第12条の規定による届出を行わなければならない。

(弁明の機会の付与)

第7条 法第9条第3項および第4項の規定により、被保険者証の返還を求める場合は、当該世帯主に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第30条の規定による弁明の機会付与通知書(様式第2号)により弁明の機会を付与するものとする。

2 前項の規定により弁明の機会を付与したにもかかわらず、弁明書が提出期限までに提出されない場合または弁明によっても予定されている当該処分は正当であると認められる場合は、被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する。

3 第1項の規定により口頭による弁明の機会を付与されている場合、出頭すべき日時及び場所において弁明がなされないときには、弁明書が提出期限までに提出されなかったものとみなし前項の規定を準用する。

4 行政手続法第31条において準用する同法第15条第3項の規定による公示は、弁明の機会付与公示通知書(様式第3号)による。

5 第1項の規定による通知を受けた当該世帯主が、その代理者を選任する場合またはその代理人が資格を喪失した場合の届出書は、代理人選任届書または代理人資格喪失届書(様式第4号)による。

6 第1項の規定により弁明の機会が付与された当該世帯主が弁明書を提出した場合または口頭による弁明をした場合は、弁明調書(様式第5号)を作成するものとする。

(被保険者資格証明書の交付)

第8条 法第9条第5項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、同条第6項の規定により当該世帯主に対して被保険者資格証明書を交付する。

2 前項の規定により被保険者資格証明書を交付するとき、当該世帯に老人保健法の規定による医療等を受けることができる者がいるときは、その者に係る被保険者証およびそれ以外の被保険者に係る被保険者資格証明書の両方を交付するものとする。

3 前項の規定に該当し、老人保健法の規定による医療等を受けることができる者に係る被保険者証の交付を受けようとする者は、第12条第2項の規定による届出を行わなければならない。

4 被保険者資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。ただし、被保険者資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療等をうけることができるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の末日を有効期限とする。

(被保険者資格証明書交付措置の解除)

第9条 被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、法第9条第7項の規定により被保険者資格証明書の交付措置を解除するものとする。

(1) 滞納している保険税を完納したときまたは滞納額の著しい減少があったとき。

(2) 納付計画を誠実に履行し完納が見込まれるとき。

(3) 第6条第1項第1号または第2号の規定に該当すると認められるとき。

2 前項の規定により、被保険者資格証明書交付措置の解除を決定したときは、国民健康保険被保険者資格証明書の交付措置解除通知書(様式第6号)により当該世帯主に通知するとともに、被保険者証を交付するものとする。

3 被保険者資格証明書の交付を受けている世帯のうち一部の被保険者について、老人保健法の規定による医療等を受けることができる者となったときには、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

4 前項の規定により、一部の被保険者について被保険者資格証明書の交付措置の解除を決定したときは、国民健康保険被保険者資格証明書の交付措置解除通知書(様式第7号)により当該世帯主に通知するものとする。

(保険給付の一時差止)

第10条 保険税を滞納している世帯主のうち、特別な事情がないにも関わらず納期限から1年6カ月間を経過するまでの間に当該保険税を納付しない者から高額療養費、療養費、特定療養費、特例療養費、特別療養費、出産育児一時金、葬祭費、移送費その他国民健康保険の保険給付費のうち現金で給付するものの支給申請があったときは、法第63条の2第1項の規定により当該給付の全部または一部の支払を一時差し止めるものとする。

2 前項の規定により一時差し止める額は、滞納額に比し、著しく高額なものとならないようにするものとする。

3 第1項の規定により保険給付の全部または一部を差し止めることを決定したとき、国民健康保険の保険給付一時差止通知書(様式第8号)により当該世帯主に通知するものとする。

(保険給付の一時差止の解除)

第11条 前条の規定により保険給付の一時差止を受けている世帯主が第9条第1項の各号のいずれかの規定に該当したとき又は町長が特に認めるときは、保険給付の一時差止を解除する。

2 第9条第1項第3号の規定に該当し、保険給付の一時差止の解除を求める世帯主は、第12条の規定による届出を行わなければならない。

3 前2項の規定により保険給付の一時差止の解除を決定したときは、国民健康保険の保険給付の一時差止解除通知書(様式第9号)により当該世帯主に通知するとともに解除した額の保険給付を行うものとする。

(特別事情等に関する届出)

第12条 省令第5条の8第1項及び第2項に規定する届書は、特別の事情に関する届(様式第10号)による。

2 省令第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は、老人保健医療・公費負担医療等受診に係る届(様式第11号)による。

3 前2項の規定による届書には省令第5条の8第3項又は省令第5条の9第3項の規定により、必要な書類を添付させる。ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略させることができる。

(保険給付費からの滞納保険税額の控除)

第13条 被保険者資格証明書を交付されている世帯主であって、第10条の規定により保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされている者が、なお、滞納している保険税を納付しない場合には、省令第32条の5の規定により、あらかじめ、国民健康保険の保険給付費からの滞納保険税額の控除通知書(様式第12号)により世帯主に通知して、一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができる。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第3号)

(施行期日)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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与那国町国民健康保険被保険者資格証明書等交付要綱

平成17年12月5日 訓令第9号

(平成28年4月1日施行)