○与那国町一般廃棄物処理手数料徴収事務委託要綱

平成20年3月6日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、与那国町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年5月25日条例第13号)第9条第1項により、一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)の徴収を私人に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(総則)

第2条 町長は、手数料徴収事務の委託しようとする者を定め、手数料徴収指定店(以下「指定店」という。)として指定するものとする。

2 町長は、町の指定するゴミ袋(以下「指定袋等」という。)を指定店に頂託するものとする。

3 指定店は、町長から頂託された指定袋等を販売することにより手数料を徴収し、町長に納付するものとする。

4 町長は、指定店に手数料徴収事務委託料(以下「委託料」という。)を支払うものとする。

(委託料)

第3条 町長が指定店に支払う委託料は、別表により算定した額に消費税相当額を加算した額とする。

(指定店の申請)

第4条 指定店の指定を受けようとする者は、手数料徴収指定店申請書(様式第1号)により町長の定める日までに申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 営業概要書

(2) 最近の決算書又は賃借対照表及び損益計算書

(3) 事業所の案内図

(4) 住民票の写し(法人にあっては、定款及び登記簿謄本)

(5) 義務履行証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

(指定店の資格)

第5条 指定店の指定を受けることができる者(以下この条において「(資格者)」という。)は、次に掲げる用件に適合するものでなければならない。

(1) 町内に住所を有する個人又は本社の住所が町内にある法人

(2) 相当量のごみ袋の販売実績がある者

(3) 町内全域において、指定袋等の販売体制があり相当量の指定袋等の販売が見込める者

(4) 町税その他町に対する責務の履行を怠ってない者

(5) その他特に町長が適当と認める者

2 資格者は、次のいずれにも該当しないこと。

(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は被産者で復権を得ないもの

(2) 禁錮以上の刑に処せされ、その報行を終わり、又は報行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(指定店の選定と数)

第6条 町長は、第4条の申請のあった者で前条の用件に適合する者のうちから、必要とされる数の指定店を選出し、指定するものとする。

2 町長は、指定店を指定したときは、手数料徴収指定店決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(指定の期間及び更新)

第7条 前条第1項による指定は、2年以上の期間とし、更新ができるものとする。

(委託契約)

第8条 町長は、指定店との間に一般廃棄物処理手数料徴収事務に関する委託契約を締結するものとする。

(異動の届出)

第9条 指定店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 指定店の住所、名称又は代表者に変更があったとき。

(2) 手数料の徴収事務を休止又は廃止したとき。

(3) その他重大な事情が生じたとき。

(指定店の取消し)

第10条 町長は、指定店が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定店の指定を取り消すことができる。

(1) 指定店取消の申出があったとき。

(2) この要綱に違反する行為があったとき。

(3) 第4条に規定する申請書に虚偽の記載があったとき。

(4) 手数料の徴収に関して著しく信用を失う行為があったとき。

2 町長は、指定店の指定を取消したときは、取消理由を付して手数料徴収指定店取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

この要綱は、平成20年3月24日から施行する。

別表

種別

規格

委託料の額

指定袋

(45リットル)

1枚につき 4円

指定袋

(30リットル)

1枚につき 4円

指定袋

(20リットル)

1枚につき 4円

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与那国町一般廃棄物処理手数料徴収事務委託要綱

平成20年3月6日 告示第5号

(平成20年3月24日施行)