○与那国町と畜場管理運営規程

平成2年11月8日

規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、畜場の健全な運営と円滑化を図ることを目的とする。

(場開設日)

第2条 獣畜の殺日は、月曜日から金曜日までに殺するものとする。ただし、連休、公休日の場合は、八重山保健所与那国駐在と合議の上殺日を調整することができる。

(緊急殺)

第3条 緊急殺を要する場合は、畜検査員の指示に従うものとする。

(搬入獣畜の責任)

第4条 搬入獣畜に事故があるときは、畜主の責任とする。

(廃棄獣畜殺料)

第5条 廃棄獣畜の殺料については、通常の殺料を徴収する。

(畜場立入者の規制)

第6条 作業員及び公務上立入る者のほかは、みだりに処理室に出入りさせない。

(畜場使用許可)

第7条 畜場使用許可願いは、前日までに提出する。

(衛生保持)

第8条 そ族、昆虫等の防除に努めるものとする。

2 毎月期日を定めて、月2回以上畜場内外の清掃を行うものとする。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

与那国町と畜場管理運営規程

平成2年11月8日 規程第8号

(平成2年11月8日施行)