○平成25年度与那国町先天性風しん症候群対策予防接種費用助成要綱

平成25年6月18日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、先天性風しん症候群対策の一環として、出産を予定又は希望している者及びその配偶者で風しんに対する免疫を持っていないと思われる者に対し、風しんの予防接種の費用を助成することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者及び対象期間)

第2条 助成の対象者は、与那国町に住民登録がある満19歳以上50歳未満の者で、次の各号のいずれかに該当し、平成25年4月1日から平成25年10月31日の間に次条に規定する予防接種を受けたものとする。

(1) 妊娠を予定又は希望している女性及びその配偶者(事実婚を含む。)

(2) 妊婦の配偶者(事実婚を含む。)

(対象となる予防接種)

第3条 この要綱の規定による助成の対象となる予防接種の種類は、次の各号のいずれかとする。

(1) 風しん単抗原ワクチン

(2) 麻しん風しん混合ワクチン

(助成金額)

第4条 助成する金額は、4,000円を限度とする。ただし、生活保護受給者については、接種費用の実費相当を助成するものとする。

(交付申請)

第5条 助成を受けようとする者は、与那国町先天性風しん症候群対策予防接種費用助成金申請書兼請求書(別記様式)に必要事項を記入のうえ、次に掲げる書類を添付して町長宛に申請するものとする。

(1) 該当する予防接種の接種代金の領収書の原本

(2) 生活保護受給者の場合は、生活保護受給証明書

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の返還)

第6条 町長は、助成の交付を受けた者が、偽りその他不正行為により助成金を受け取ったときは、その者から既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(交付申請受付期間)

第7条 第5条に規定する助成金交付申請の受付期間は、この要綱の施行の日から平成25年12月27日までとする。

この要綱は、公示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

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平成25年度与那国町先天性風しん症候群対策予防接種費用助成要綱

平成25年6月18日 告示第23号

(平成25年6月18日施行)