○与那国町新型インフルエンザ予防接種費用助成要綱

平成21年11月30日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型インフルエンザ(A/HINI)ワクチンの予防接種を希望する者に対し受けやすい環境を整備し、新型インフルエンザの発病又はその重症化を防止するため、予防接種費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、本町に住所を有し、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保険者又は町民非課税世帯者で、次の優先接種対象者に該当する者とする。

(1) 新型インフルエンザ患者の診療に直接従事する者とする。

(2) インフルエンザ(A/HINI)ワクチン接種に関する事業実施要領(厚生労働省通知)別紙1に定める基礎疾患を有する者

(3) 妊婦

(4) 1歳から小学校3年生に相当する年齢の小児

(5) 1歳未満の小児の保護者及び優先接種対象者のうち、身体的な理由により予防接種が受けられない者の保護者等

(6) 小学校4年生以上、中学校及び高校生の年齢に相当する年齢の者

(7) 65歳以上の者

2 町民税課税世帯の妊婦及び基礎疾患を有する者並び乳幼児(1歳~就学前)

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、国が定めた新型インフルエンザ予防接種費用の全額とする。ただし、町民税課税世帯の妊婦及び基礎疾患を有する者並び乳幼児(1歳~就学前)について、接種費用の半額とする。

(助成金の給付)

第4条 この要綱に基づく助成金は、償還払いにより支払うものとする。

(助成申請手続き)

第5条 助成を受けようとする者は、新型インフルエンザ予防接助成金申請書(様式第1号)予防接種済書および領収書を添えて、町長に申請しなければならない。

(助成金交付審査)

第6条 新型インフルエンザ予防接費用助成金の申請があった場合は、町長はこれを審査し、適当と認められて者に対し、助成金の額を決定し交付するものとする。

(償還払い)

第7条 医療機関等が発行した領収書及び予防接種済証に基づき償還払いとする。

(返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金を受けた者があるときは、その者から当該助成金を返還させることができる。

(委任)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年11月30日から施行し、同年10月19日から適用する。

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与那国町新型インフルエンザ予防接種費用助成要綱

平成21年11月30日 告示第26号

(平成21年11月30日施行)