○与那国町妊産婦通院交通費助成要綱

平成30年1月23日

告示第3号

与那国町妊産婦通院交通費助成要綱(平成24年告示第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、母体の心身の変化が著しい時期である妊娠、出産期において、島外医療機関を利用せざるを得ない妊産婦の心身の健康を保持するため、定期健康診査等(以下「健診」という。)に係る通院交通費及び出産時待機宿泊費の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、妊産婦の保健の向上と少子化対策の一層の促進、総合的な育児支援を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 妊産婦 与那国町の住民基本台帳に登録されている者又は外国人登録票に登録されている者であって、母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する妊娠の届出を行った妊婦及び生後1ヶ月までのものをいう。

(2) 健診 島外医療機関での妊婦一般健康診査、出産、出産後2週間健診、出産後1箇月健診及び健診結果により医師の指示する受診をいう。

(3) 交通費 与那国・石垣間の往復の航空・船舶運賃、沖縄本島及び県外で出産待機するときの石垣島から那覇、本土間の航空賃をいう。

(対象経費)

第3条 助成対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 妊産婦が里帰り出産等に備え、島外で待機する際に負担した宿泊費及び交通費

(2) 妊産婦が健診のために負担した宿泊費及び交通費。ただし、県外において出産予定の医療機関を受診する場合、助成は1回を限度とする。

(3) 産後2週間健診及び、産後1箇月健診を受診する際に負担した宿泊費及び交通費

(4) 産後14日間のうち退院後の宿泊費

(5) 妊産婦が産婦人科を受診した際に負担した宿泊費及び交通費

2 前項第1号の経費は、出産予定日より29日以内の妊婦に係る経費に限るものとする。ただし、切迫早産等の危険があり、担当産科医師の安静指示があった場合、又は緊急時に備え滞在を強く勧められた場合はこれに限らない。

3 石垣島での出産が困難な状態にあると認めた場合に限り、沖縄本島で出産待機する際の石垣島発の航空賃及び宿泊費を対象とする。

4 生まれた児が、新生児集中治療室で医療を受けていた期間(30日を限度)の宿泊費を対象とする。

5 医師の指示に従わないで病院等助産施設外で出産した場合は、宿泊費を対象経費としない。

(助成の基準及び算定方式)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 前条第1項第1号第2号第3号第4号第5号前条第2項前条第3項および前条第4項の宿泊費は、1日5,000円を限度とする。

(2) 前条第1項第1号第2号第3号第5号及び前条第3項の交通費は、沖縄県離島住民割引運賃カード(以下「離島割引運賃」という。)を利用した割引後の運賃を限度とする。ただし、石垣島から那覇間は運賃の半額とする。(限度額50,000円)

(3)及び(4) 削除

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、妊産婦通院交通費助成交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 母子健康手帳の写し(妊娠経過のわかるもの)

(2) 宿泊費の領収書(食事にかかる費用を除き、宿泊期間がわかるもの)

(3) 航空又は船舶運賃の領収書

(4) 交付を受けようとする者の振込口座通帳又はカードの写し

(5) 妊産婦の担当医師による指示書(様式第2号)

(6) 新生児集中治療の入院期間を証明するもの(領収書等)

(7) 医療機関の領収書の写し

(助成金の交付決定及び決定通知)

第6条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し助成金を交付すべきものと決定したときは、妊産婦通院交通費助成金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為によりこの要綱による助成金を受けた者がある場合は、その者から当該助成金の全部または一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、与那国町補助金等交付規則(平成26年規則第1号)の規定を適用するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に行われた交通費等の助成については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年6月21日告示第57号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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与那国町妊産婦通院交通費助成要綱

平成30年1月23日 告示第3号

(令和5年6月21日施行)