○与那国町診療所指定管理貸付金審査委員会規程

平成23年9月30日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 与那国町診療所指定管理基金運用規則(平成23年規則第7号)第5条第1項の規定に基づく指定管理者の審査を適正に行うため、与那国町診療所指定管理貸付金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 審査委員会は、指定管理者の審査について調査審議する。

(組織)

第3条 審査委員会は、委員5名をもって組織する。

2 前項の委員には、教育委員会の教育長、総務課長、長寿福祉課長、産業振興課長、会計管理者の職にある者を町長が任命する。

(委員長及び副委員長)

第4条 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に教育長、副委員長に会計管理者の職にあたる者をもって充てる。

2 委員長は審査委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはまた欠けた場合は、その職務を行う。

(招集)

第5条 審査委員会は、委員長が招集する。

(会議、議事)

第6条 審査委員会は、委員3名以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 審査委員会の議事は出席委員の過半数で決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者)

第7条 委員長は、必要に応じて審査に関係がある者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 審査委員会の庶務は、長寿福祉課において処理する。

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(令和2年9月7日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

与那国町診療所指定管理貸付金審査委員会規程

平成23年9月30日 訓令第16号

(令和2年9月7日施行)

体系情報
要  綱/第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成23年9月30日 訓令第16号
令和2年9月7日 訓令第21号