○与那国町診療所運営協議会設置要綱

平成25年5月24日

訓令第4号

(設置)

第1条 与那国町診療所の管理に関する包括協定書(平成23年9月30日締結)第37条の規定に基づき、与那国町診療所運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 協議会は、与那国町診療所(以下「診療所」という。)の管理運営及び施設等の整備に関する重要な事項を協議するとともに、診療所の発展、地域医療の向上及び健全な診療所運営に資すること目的とする。

(招集)

第3条 協議会は、原則として年1回招集することとし、また必要に応じて招集することができる。

(任務)

第4条 協議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 診療所の管理運営に関すること。

(2) 診療所の施設等の整備に関すること。

(3) その他第2条の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第5条 協議会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 与那国町長

(2) 与那国町総務課長

(3) 公益社団法人地域医療協会理事長

(4) 公益社団法人地域医療振興協会沖縄地域医療支援センター長

(5) 与那国町診療所管理者

(運営)

第6条 協議会の会長は、与那国町長をもって充てるものとし、協議会の会務を総理する。ただし、会長が事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

2 委員がやむを得ない事由により出席できないときは、当該委員の指示を受けた者が、会長の承認を得て代理出席をすることができる。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見等を聴取することができる。

4 会長は、あらかじめ審議内容を委員へ送付し、意見を取りまとめる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、与那国町長寿福祉課において処理する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

与那国町診療所運営協議会設置要綱

平成25年5月24日 訓令第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要  綱/第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成25年5月24日 訓令第4号
平成30年4月1日 訓令第7号