○与那国町難病患者等の通院治療に係る渡航費助成交付要綱

平成30年1月23日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、与那国町難病患者等の通院治療に係る渡航費の一部を助成することにより、通院治療を余儀なくされている当該患者の渡航に伴う経済的負担を軽減することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱における助成対象者は、与那国町に居住し、かつ住民基本台帳に記載された者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)を実施した夫婦。なお、主治医の判断により採卵前に精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合も含む。(人工授精は除く)ただし、治療開始時の妻の年齢が43歳以上又は保険適用の回数を超えて治療した夫婦は除く。

(2) がん(悪性腫瘍、悪性新生物)に罹患している者で、かつ、本町以外の医療機関での通院治療が必要と医師が認めた者、または抗がん剤治療等により通院治療が必要と医師が認めた者

(3) 病院若しくは診療所の開設者又は医師から独立行政法人医薬品医療機器総合機構に、子宮頸がん予防ワクチンによる予防接種後副反応疑い報告が行われた者で、島外医療施設で治療を受ける患者

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、沖縄県が交付する小児慢性特定疾病医療受給者証を有する者で、島外医療施設で通院治療が必要と医師が認めた者

(5) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づき、沖縄県が交付する特定医療費(指定難病)受給者証を有する者で、かつ、島外医療施設で通院治療が必要と医師が認めた者

(6) 平成13年3月29日付け健疾発第22号「特定疾患治療研究事業の取扱い」に基づき、沖縄県知事が交付する特定疾患医療受給者証を有する者で、かつ、島外医療施設で通院医療が必要と医師が認めた者

(7) 新型コロナウイルス感染症と診断された者及び新型コロナウイルス感染の疑いがあり、検査を受ける者

(8) 第2条第1号から第14号までの難病患者等の親権を行う者、配偶者、扶養義務者、後見人、保佐人、補助人その他難病患者等を現に監護する者で、島外医療施設への通院に同行し、支援する者。なお、付添人は、難病患者等が未成年者、介護保険法における要介護者又は要支援者若しくは医師が通院のために必要と認めるものであって、町長が付添を要すると認めるものに限り、1名までを対象とする。

(9) ウイルス性肝炎で通院等が必要な者

(10) 透析を受けている者

(11) 臓器移植とその検査等で通院が必要な者

(12) 身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則に定める身体障害者程度等級表の1級又は2級に該当する者

(13) 沖縄県療育手帳制度規程により療育手帳の交付を受けている者で、その知的障害の程度が最重度(A1)又は重度(A2)に該当する者

(14) 精神保健福祉法の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が1級に該当する者

(助成金の額)

第3条 前条の規定に該当する者が、通院治療を目的として医療機関で受診する際における渡航費及び宿泊費について、次の各号に規定する額を助成するものとする。ただし、県外の医療機関で受診する際は、沖縄本島までの渡航費及び宿泊費とする。

(1) 船舶及び航空路を利用した場合 石垣島、又は沖縄本島までの航路及び航空路運賃往復の8割相当額を助成(沖縄県離島住民割引運賃カードを利用した割引後の運賃)

(2) 治療の都合により宿泊する必要がある場合 宿泊施設での宿泊に対し1泊5千円を限度として助成

(3) 第2条第1項第7号に規定する離島患者等及び付添人は、基準額に10分の10を乗じて得た額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)

(助成金の申請及び請求)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、与那国町難病患者等の渡航費等助成申請書兼請求書(様式第1号)に受診した医療機関の領収書(写し)第2条第1項第1号から第14号に該当することが分かる受給者証等(写し)、船舶及び航空券の控え(搭乗者名・搭乗日・区間・運賃の記載があるもの)等を添えて、町長に申請及び請求をしなければならない。

2 与那国島外の医療施設における治療等の必要性に係る意見書(様式第3号)

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めた場合は、助成金を交付するものとする。

2 助成金の支給方法は、与那国町難病患者等の渡航費等助成申請書に記された金融機関の口座に振り込むものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正な行為により助成金を受けたときは、その者から既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月19日告示第3号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月28日告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年6月19日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年1月10日告示第51号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年5月17日告示第52号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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与那国町難病患者等の通院治療に係る渡航費助成交付要綱

平成30年1月23日 告示第2号

(令和5年5月17日施行)

体系情報
要  綱/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年1月23日 告示第2号
平成31年2月19日 告示第3号
令和元年10月28日 告示第22号
令和2年6月19日 告示第19号
令和5年1月10日 告示第51号
令和5年5月17日 告示第52号