○特別養護老人ホーム月桃の里施設入所促進対策費助成要綱

平成30年1月16日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、月桃の里が継続して運営できる施策に充当する旨のふるさと納税により、特別養護老人ホーム月桃の里施設入所促進対策費助成をすることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 この要綱における支給対象者は、特別養護老人ホーム月桃の里の施設に入所し、かつ、住民基本台帳に記録されたもので、次の各号に該当するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき介護保険施設に入所している者。(短期入所生活介護事業のサービスを受けている者は除く。)

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき生活保護の受給を受けていない者。

(3) 法に基づき住所地特例でない者。

(助成金の額)

第3条 前条の規定に該当する者は、1月当たり2万円を助成する。ただし、1月当たりの個人負担施設利用料が2万円を下回るときは助成しない。

(助成金の申請及び請求)

第4条 助成金の交付を受けようとするものは、特別養護老人ホーム月桃の里施設入所促進対策助成申請書(様式第1号)及び助成金請求書(様式第2号)に次の書類を添えて、町長に申請及び請求をしなければならない。

(1) 施設利用料領収書の写し

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請及び請求があったときは、その内容を審査し、適正であるとみとめたときは、助成金を交付するものとする。

2 助成金の支給方法は、特別養護老人ホーム月桃の里施設入所促進対策助成申請書に記された金融機関の口座に振り込むものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正行為により助成金を受けたときは、その者から既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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特別養護老人ホーム月桃の里施設入所促進対策費助成要綱

平成30年1月16日 告示第1号

(平成30年4月1日施行)