○与那国町身体障害者(児)ホームヘルプサービス事業運営要綱

平成9年2月24日

訓令第11号

(目的)

第1条 身体障害者(児)ホームヘルプサービス事業は、身体障害者(児)が居宅において日常生活を営むことができるよう、身体障害者(児)の家庭等にホームヘルパーを派遣して入浴等の介護、家事等の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、身体障害者(児)の自立と社会参加を促進し、もって身体障害者(児)の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、与那国町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、町は、対象者、ホームヘルパーにより提供されるサービスの内容及び費用負担区分の決定を除き、昭和63年9月16日老福第27号、社更第187号老人保健福祉部長、社会局長連名通知による「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者等に委託することができるものとする。

(事業対象者)

第3条 身体障害者(児)ホームヘルプサービス事業の対象者は、次のとおりとする。

(1) 入浴等の介護、家事等の便宜を供与する場合の対象者は、重度の身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある身体障害者(児)であって、当該身体障害者(児)が入浴等の介護、家事等の便宜を必要とする場合とする。

(便宜の内容)

第4条 身体障害者(児)ホームヘルプサービス事業は、事業主体により対象者の家庭等に派遣されたホームヘルパーが次に掲げる便宜のうち、必要と認められるものを供与することにより行うものとする。

(1) 入浴、排せつ、食事の介護

 入浴の介護

 排せつの介護

 食事の介護

 衣類着脱の介護

 身体の清拭、洗髪

 通院等の介助

(2) 調理、洗濯、掃除等の家事

 調理

 衣類等の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理整頓

 生活必需品の買い物

 関係機関との連絡

(3) 生活等に関する、助言

生活、身上、介護に関する相談、助言

(4) 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜

第1号及び第2号に附帯するその他必要な介護、家事、相談、助言

(対象者の決定)

第5条 ホームヘルパーの派遣により便宜の供与を受けようとする場合は、別に定める「身体障害者、心身障害児ホームヘルパー派遣申出書」(様式第1号)を町長に提出するものとする。この場合において、申出者は、原則として当該身体障害者又は属する世帯の生計中心者とする。なお、緊急を要すると実施主体が認める場合にあっては、申出書の提出等は事後でも差し支えないものとする。この場合、手続きはできるだけ速やかに行うものとする。

2 町長は、申出があった場合は、本要綱を基にその必要性を検討した上で、便宜の供与の要否を決定し、身体障害者、心身障害者ホームヘルパー派遣決定(変更)通知書(様式第2号)、又は身体障害者、心身障害児ホームヘルパー派遣却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、当該身体障害者(児)の身体その他の状況及びその置かれている環境を十分勘案して、事業対象者に対するホームヘルパー派遣回数、時間数、(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及び供与される便宜の内容並びに費用負担区分を決定するものとする。

4 町長は、便宜の供与を受けようとする者の利便を図るため、「派遣申出書」を受理することができるものとする。

5 町長は、この事業の対象者について第3条の規定に該当しなくなったときは、身体障害者、心身障害児ホームヘルパー派遣(廃止・停止)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(費用負担の決定)

第6条 派遣の申出者は、別表の基準により便宜の供与に要した費用を負担するものとする。

2 町長は、原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定し、ホームヘルパー派遣事業利用者費用負担決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(ホームヘルパーの選考)

第7条 ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。

(1) 心身ともに健全であること。

(2) 身体障害者福祉に理解と熱意を有すること。

(3) 身体障害者の介護、家事及び相談、助言を適切に実施する能力を有すること。

(ホームヘルパーの研修)

第8条 ホームヘルパーの採用等に当たっては、採用時研修を実施するものとする。

2 ホームヘルパーに対しては、年1回以上の定期研修を実施するものとする。

(他事業との一体的効率的運営)

第9条 町は、本事業と老人ホームヘルプサービス事業、児童居宅介護等事業、精神薄弱者居宅介護等事業、母子家庭居宅介護等事業及び寡婦居宅介護等事業との一体的効率的運営を図るとともに、他の在宅福祉サービスの十分な調整を行い、また他の身体障害者福祉に関する諸事業等との連携を図り実施するものとする。

(関係機関との連携等)

第10条 町は、常に保健所、民生委員及び身体障害者相談員等の関係機関との連携を密にするとともに、連絡・調整を十分行い、事業を円滑に実施するものとする。

(その他)

第11条 ホームヘルパーは、その勤務中常に身分を証明する証票(様式第11号)を携行するものとする。

2 ホームヘルパーはその業務を行うに当たっては、身体障害者(児)の人格を尊重してこれを行うとともに、当該身体障害者(児)の身上及び家庭に関しては知り得た秘密を守らなければならないこととする。

3 ホームヘルパーは、対象世帯を訪問する都度原則として本人等の確認を受けるものとする。

4 町は、この事業の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。

5 町長は、この事業を円滑に実施するため次の帳簿等を備えるものとする。

(ア) ホームヘルパー派遣予定表(様式第6号)

(イ) ホームヘルパー活動記録簿(様式第7号)

(ウ) ホームヘルパー派遣調書(様式第8号)

(エ) ホームヘルパー派遣台帳(様式第9号)

(オ) ホームヘルパー派遣事業利用者費用負担金徴収台帳(様式第10号)

6 町は、業務適正な実施を図るため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。

7 国及び県の補助については、別に定めるところによる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成15年12月18日訓令第6号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(令和2年6月2日訓令第7―1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年6月2日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

ホームヘルプサービス事業負担基準

利用者世帯の階層区分

利用負担額

(1時間当たり)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

880円

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与那国町身体障害者(児)ホームヘルプサービス事業運営要綱

平成9年2月24日 訓令第11号

(令和2年6月2日施行)