○与那国町移動支援事業実施要綱

平成27年7月1日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害者等のうち屋外での移動が困難な者(以下「障がい者等」という。)に対して、外出のための支援を行なうことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 与那国町長(以下「町長」という。)は、移動支援事業(以下「事業」という。)の全部又は一部を適切な事業運営ができると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、個別的支援が必要な障がい者等に対する移動支援とする。

(対象者)

第4条 事業の対象者(以下「利用者」という。)は、町内に住所を有する障がい者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると町長が認めた者とする。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする障がい者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、障がい者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、与那国町移動支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を与那国町移動支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用の有効期間及び更新申請)

第7条 前条の規定による利用決定の有効期間は、決定を行った日から起算して1年以内とし、町長が決定する。

2 利用者が有効期間満了後も引き続き利用しようとするときは、有効期間満了日の1月前までに第5条に規定する申請を行わなければならない。

(利用変更の届出)

第8条 第6条の規定により利用の決定を受けた障がい者等又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、第5条の申請内容に変更が生じたときは、与那国町移動支援事業利用変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用決定の取消し)

第9条 町長は利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条に規定する決定を取り消すことができる。

(ア) 障がい者等が、第4条に規定する対象者でなくなったとき。

(イ) 障がい者等が、死亡したとき。

(ウ) その他利用申請に際し、虚偽の申請等不正行為が認められたとき。

2 町長は、前項の規定による取り消しを行なうときは、与那国町移動支援事業利用取消通知書(様式第4号)により利用者等に通知するものとする。

(利用の方法)

第10条 利用者等がこの事業を利用しようとするときは、第6条に定める決定通知書を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。

(利用料)

第11条 利用者等は、事業の利用に要する経費の1割の額を委託事業所に支払うものとする。

(利用者負担月額上限)

第12条 申請者が、法に基づく障害福祉サービスの支給決定を受けている場合の利用者負担上限月額は、当該障害福祉サービスの支給決定に係る利用者負担上限月額と同額とする。

2 前項に該当しない申請者の利用者負担上限月額は、申請者が法に基づく障害福祉サービスの支給決定を受けているものとみなし、法第29条第3項第2号を準用し決定するものとする。

(委託料)

第13条 第2条の規定により事業を委託する場合の委託料は、与那国町移動支援事業委託料算定基準表(別表)に掲げる費用から第11条に規定する利用者負担金を差し引いた金額を事業者に支払うものとする。

2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。

3 町長は、前項の請求のあった月の翌月の末日までに内容を確認のうえ、委託料を支払うものとする。

(遵守事項)

第14条 事業所は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従事者の勤務の体勢を定めておかなければならない。

2 事業所は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及びその家族等に速やかに連絡を行なうとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 事業所は、従事者、会計、及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

4 事業者及び従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

与那国町移動支援事業委託料算定基準表

所要時間

個別支援型

身体介護を伴う場合

身体介護を伴わない場合

30分未満

2,450円

1,010円

30分以上~1時間未満

3,880円

1,890円

1時間以上~1時間30分未満

5,640円

2,640円

1時間30分以上2時間未満

6,440円

3,310円

2時間以上2時間30分未満

7,240円

以後所要時間30分を増すごとに670円の加算

2時間30分以上3時間未満

8,040円

3時間以上

以後所要時間30分を増すごとに800円の加算

(注)

1 サービス時間の算定は、当初の30分については、20分を超える時間。その後の30分については、15分を超える時間において算定するものとする。

2 午前6時から午前8時までの時間帯にサービスを実施する場合は、当該時間帯の単価に25%に相当する額(10円未満四捨五入)を加算する。

3 午後6時から午後10時までの時間帯にサービスを実施する場合は、当該時間帯の単価に25%に相当する額(10円未満四捨五入)を加算する。

4 午後10時から午前6時までの時間帯にサービスを実施する場合は、当該時間帯の単価に50%に相当する額(10円未満四捨五入)を加算する。

5 サービスを提供する職員自らが車を運転して行なう移送行為中の時間については、算定対象としない。

6 支給決定時に2人介護が認められている場合において、事業実施時に同時に2人の従事者が1人の利用者に対してサービスを実施する場合は、それぞれの従事者が行なうサービスにつき、算定するものとする。

7 原則として、利用できる時間帯は、日中帯(8:00~18:00)及び夜間帯(18:00~22:00)とする。

8 緊急時の病院受診や、家族の入院付き添いなど真にやむを得ない場合は、早朝帯(6:00~8:00)及び深夜帯(22:00~6:00)の利用ができるものとする。

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与那国町移動支援事業実施要綱

平成27年7月1日 告示第41号

(平成27年7月1日施行)