○与那国町障害者自立支援協議会運営要綱

平成19年9月19日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、与那国町地域生活支援事業実施規則第4条に基づく相談支援事業を効果的に実施するため、与那国町障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織と運営について定める。

(任務)

第2条 協議会の任務は、次に掲げる事項とする。

(1) 福祉サービス利用に係る相談事業者の中立・公平性の確保に関すること。

(2) 困難事例への対応に関すること。

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること。

(4) 地域の社会資源の開発、改善に関すること。

(5) その他必要な事項

(組織)

第3条 協議会の委員は10名以内とし、次の各号に掲げる者で別表1のとおりとする。

(1) 相談支援事業者

(2) 障害福祉サービス事業者

(3) 障害者団体関係者

(4) 福祉団体関係者

(5) 教育関係者

(6) 学識経験者

(7) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、別表1の役職在任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選でこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めたときは、協議会の委員以外の者の出席を求め、その説明又は、意見を聞くことができる。

(実務者会議)

第7条 協議会の下に、個別支援を検討するため、実務者会議を置き、構成員は第3条に規定する組織の関係職員とする。

2 事務局は、必要に応じて、実務者会議を招集し、その進行を努める。

(秘密保持)

第8条 協議会の構成員は、正当な理由がなく、協議会の職務により知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 協議会が前条第1項による協力要請を行う場合は、個人情報の保護に留意しなくてはならない。

(事務局)

第9条 協議会の事務局は長寿福祉課に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(令和2年6月2日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表1

与那国町障害者自立支援協議会構成員


機関名

役職

1

相談支援事業者

コーディネーター

2

障害者福祉サービス事業者

代表者

3

障害者団体関係者

知的障害者相談員

4

福祉団体関係者(与那国町社会福祉協議会)

会長

5

教育関係者(学校)

学校長

6

学識経験者


7

医療関係者(与那国町立診療所)

医師

8

保健関係者(与那国町役場)

保健師

9

行政関係者(八重山福祉保健所)

地域保健課長補佐

10

行政関係者(与那国町役場)

長寿福祉課長

与那国町障害者自立支援協議会運営要綱

平成19年9月19日 訓令第8号

(令和2年6月2日施行)

体系情報
要  綱/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年9月19日 訓令第8号
令和2年6月2日 訓令第14号