○与那国町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成19年9月19日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、障がい者等に対し、日常生活用具を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって在宅の重度障がい者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「障がい者等」とは、町内に居住地を有する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく在宅の障がい者等をいう。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第3条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。

(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表種目の欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表対象者の欄に掲げる障がい者等又は与那国町長寿福祉課長(以下「課長」という。)がこれに準ずる者として認めたものとする。

(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる障がい者等であって、所得税非課税世帯に属する者とする。

(申請)

第4条 用具の給付等及びその取付工事に要する費用の助成を受けようとする障がい者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障がい者等を現に保護する者をいう。以下「申請者」という。)は、与那国町日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(調査)

第5条 課長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、与那国町日常生活用具給付(貸与)調査書(様式第2号)を作成し、給付等の要否を決定するものとする。

(決定)

第6条 町長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときは、与那国町日常生活用具給付(貸与)決定・却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、与那国町日常生活用具給付(貸与)(様式第4号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第7条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた障がい者等又はその保護者は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第8条 第6条第1項の規定により用具の貸与の決定を受けた障がい者等又はその保護者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 前項の規定による用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに所長が貸与の取り消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときも、また同様とする。

(費用の負担及び減免)

第9条 第6条第1項の規定により用具の給付等の決定を受けた障がい者等又はその保護者(以下「給付等決定者等」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。

2 前項の規定により支払う額(以下「費用負担額」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例によるものとする。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 排泄管理支援用具給付等に係る費用負担額は、世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの間の申請については、前年度とする。)の市民税が非課税の世帯については、全額免除とし、課税世帯については、費用負担額の2分の1に相当する額を減免する。

(業者への支払い)

第10条 町長は、業者から用具の給付等に要した費用の請求があった場合(給付の場合は、給付券を添付)は、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により給付等決定者等が業者に支払った額を控除した額を業者に支払うものとする。この場合において、用具の給付等に要した費用は、別表基準額の欄に定める額を限度額とする。

(貸与の取消し)

第11条 町長は、用具の貸与を受けた者(以下「用具貸与者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 第3条第2号の規定による対象者でなくなったとき。

(2) 障がい者等でなくなったとき。

(3) 障がい者等が、死亡したとき。

2 町長は、前項の規定による取り消しを行うときは、与那国日常生活用具貸与取消通知書(様式第5号)により用具貸与者に通知するものとする。

(取付工事費用の助成)

第12条 町長は、用具の取付工事を要する種目については、1件につき6万円を限度として、取付工事費用の助成を行うものとする。

(排泄管理支援用具の特例)

第13条 町長は、障がい者等の申請の手続の利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2か月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1か月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2か月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

(4) 第9条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(再給付等の決定)

第14条 町長は、既に給付等を受けている用具と同一の用具の再申請に係る申請については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の例により、当該用具の耐用年数を勘案のうえ再給付等の決定を行うものとする。

(譲渡等の禁止)

第15条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第16条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等若しくは用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部又は一部若しくは当該用具を返還させることができる。

(台帳の整備)

第17条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、与那国町日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年3月29日訓令第1号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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与那国町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成19年9月19日 訓令第7号

(平成25年4月1日施行)