○与那国町ねたきり老人等日常生活用具給付(貸与)事業実施要綱

平成4年11月10日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱、長期にわたって臥床している老人及び独り暮らし老人等(以下「ねたきり老人等」という。)に対し特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 給付等の対象者は、次に掲げる要件等を備えているものとする。

(1) 町内に居住するおおむね65歳以上の老人で原則として、別表第2による者

(2) 長期にわたって臥床していて、その身体的条件が次に該当する者

 食事をとるのに支障があること。

 介助がなければ便所に行けない。

 介助がなければ入浴できない。

(3) ひとり暮らし老人等であって、コミュニケーション又は緊急連絡等の手段として福祉電話の必要性が認められる者

(種目等)

第3条 給付又は貸与となる用具等は、別表第1のとおりとする。

(申請)

第4条 給付等を受けようとする者又はこれを現に扶養する者は町長に対しねたきり老人等日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(決定及び通知)

第5条 町長は前条の申請があったときはねたきり老人等日常生活用具給付・貸与調査書(様式第2号)により実態調査を行い、給付等の適否を決定し、本人又は、これを現に扶養する者に対して、ねたきり老人等日常生活用具給付・貸与決定通知書(様式第3号)及びねたきり老人等日常生活用具給付・貸与却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(給付等の方法)

第6条 町長は前条の規定に伴い、用具の給付を行う場合は、ねたきり老人等日常生活用具給付券(様式第5号)を本人に交付し、福祉電話の貸与を行う場合は、ねたきり老人等日常生活用具貸借契約書(様式第6号)により、本人との間に契約を締結するものとする。

(福祉電話の貸与期間)

第7条 福祉電話の貸与期間は、この契約成立の日からひとりぐらし老人等が老人ホーム等への入所その他の事情により福祉電話を必要としなくなる日までの期間とする。

(福祉電話の貸与解除)

第8条 町長は、福祉電話の貸与の決定を受けた者(以下「借受人」という。)次の各号に該当する時は、前条の規定にかかわらず、福祉電話の貸与を解除するものとする。

(1) 第2条に定める要件を欠くこととなった場合

(2) 借受人が第6条に定めるところにより締結した契約に違反したと認められた場合

(3) 前2号の場合にあっては、ねたきり老人等日常生活用具貸与契約解除通知書(様式第7号)により、借受人に通知するものとする。

(福祉電話の協力者)

第9条 町長は、福祉電話による各種の相談、コミュニケーション及び緊急連絡、その他関係機関、団体等との連絡調整を円滑に行うため、福祉電話の貸与を決定した場合は、福祉電話協力者として次の各号に掲げる者で、町長が適当と認める者に委嘱する。

(1) 借受人の友人等、日頃の相談相手又は家庭奉仕員、民生委員、老人クラブの世話役等と本事業の賛同者で現に電話を占有している者

(2) 借受人の住居と近接した場所に居住している者であって、必要な場合は、借受人の住居を容易に訪問することのできる者

(福祉電話の活用)

第10条 町長は、関係機関及び地域住民の協力を得て、次のような福祉電話の活用に努めるものとする。

(1) 電話による各種の相談及び助言

(2) その他必要と認められるサービス

(費用)

第11条 給付等の費用の負担については次のとおりとする。

(1) 用具の給付等は無償とする。

(2) 福祉電話の設置及び修繕に要する経費は町の負担とする。

(3) 福祉電話使用料の回線使用料、配線使用料、器機・付加機能使用料及び市内通話1カ月90度数以内については町が負担し、超過分については借受人の負担とする。ただし、町長は、特別の事情があると認めたときは、借受人が負担すべき額を負担することができる。

(4) 借受人は、前号に規定する自己負担すべき額を町が発行する納入通知書により納入期限までに町の出納室に納入しなければならない。

2 町長から福祉電話協力者として委嘱を受けた者に対しては、予算の範囲内で活動費を支給することができる。

(台帳等の整備)

第12条 町長は給付等の状況を明確にするため、ねたきり老人等日常生活用具給付台帳(様式第8号)及びねたきり老人等日常生活用具貸与台帳(様式第9号)を整備するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

区分

種目

対象者

性能

基準額

給付

レンタル

貸与

給付

特殊寝台

おおむね65歳以上のねたきり老人

おおむね次のような性能を有するものであること。

ア 使用者の背部及び脚部の傾斜角度を調整する機能を有するものであること。

イ 床の高さが適度に定められるとともに落下防止柵が取付けられ安全の確保が配慮されたものであること。

159,200円


マットレス

同上

長時間の連続使用に耐え得るもので保温及び内部の湿気の放出等について十分配慮されたものであること。

15,500円



エアーパッド

同上

褥瘡の防止のためのものであって、エアー・マットと送風装置からなるものであること。

82,400円



腰掛便座(便器)

同上

老人の排便のために便利なものであること。

9,800円



特殊尿器

同上

尿が自動的に吸引されるもので老人又は介護者が容易に使用し得るものであること。

72,100円



体位変換器

同上

介護者が老人の体位を変換させるのに容易に使用し得るものであること。

15,000円



緊急通報装置

おおむね65歳以上のひとり暮らし老人等

ひとり暮らし老人が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な機器とする。

66,000円


痴呆性老人徘徊感知機器

おおむね65歳以上の痴呆性老人であって徘徊を伴う者の属する世帯の世帯主

徘徊を伴う痴呆性老人が屋外へ出ようとした時、出口に設置したセンサーにより感知し、家族及び隣人等へ通報することが可能な機器とする。

139,000円


火災警報器

おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

15,500円



自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。

30,900円



電磁調理器

おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。

45,400円



レンタル

車いす

おおむね65歳以上の老人であって下肢が不自由な者

老人の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

月額4,500円


歩行器

同上

同上

月額3,000円


移動用リフト

おおむね65歳以上のねたきり老人等を抱える介護力の低下した高齢者世帯等

おおむね次のような性能を有するものであること。

ア ねたきり老人等をベッドから車いす等へ容易に移動できるものであること。

イ 床を安全に歩行するものであること。

月額13,250円


貸与

老人用電話

おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等

加入電話

83,300円



別表第2(第2条関係)

日常生活用具給付等事業費用負担基準

利用世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による非保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年度所得税課税年額9,600円以下の世帯

16,300円

D

生計中心者の前年度所得税課税年額が9,601円以上32,400円以下の世帯

28,400円

E

生計中心者の前年度所得税課税年額が32,401円以上42,000円以下の世帯

40,600円

F

生計中心者の前年度所得税課税年額が42,001円以上の世帯

全額

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与那国町ねたきり老人等日常生活用具給付(貸与)事業実施要綱

平成4年11月10日 訓令第4号

(平成4年11月10日施行)