○与那国町高齢者等住宅改造費助成事業実施要綱

平成11年4月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者及び重度の身体障害者(以下「対象者」という)の在宅での生活を支援するため、対象者がいる世帯に対し、住宅改造に必要な経費を助成することにより、対象者の自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成事業の対象者は、本町に住所を有し、自己又は扶養義務者の所有する家屋に居住する者、また自己の所有でない家屋に居住する場合は、当該家屋の所有者もしくは管理者から改造等の承諾を得られる者で、住宅改造(新築、増築、維持補修的なものは除く。以下同じ)が真に必要であると認められる世帯とする。

(1) 概ね65歳以上であって、次のいずれかに該当する者がいる世帯

 寝たきり老人

「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」(平成3年11月18日付け老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)のランクBまたはランクCに該当する者(別表第1に定めるとおり)

 虚弱老人

「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」(平成3年11月18日付け老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)のランクAまたはランクJの単身高齢者で、移動、入浴等の基本的な日常生活動作について必ずしも介助を要する状態ではないが、一人で行うには困難が伴い又は相当時間がかかる者(別表第1に定めるとおり)

 その他

町長が高齢者サービス調整チーム等の意見をもとに、住宅改造が特に必要であると認めた者

(2) 身体障害者手帳の交付を受け、その程度が1級又は2級に該当する下肢障害、体幹機能障害又は視力障害を有する世帯

(3) 生計中心者の前年所得税課税年額が、140,000円以下の世帯

(4) 原則として、この事業による助成を受けたことがない世帯

(対象経費)

第3条 事業の対象となる経費は、対象者が日常生活において直接利用する住宅の設備等を対象者に適応するように改造するもので、概ね次の箇所とする。

居室、浴室、洗面所、台所、便所、玄関、廊下、階段昇降機の設置、ホームエレベーターの設置、その他設備・構造等で対象者に適応するよう改造に要する経費

(助成の申請)

第4条 この事業の助成を受けようとする者(本人及び扶養義務者、または町長が認める者)(以下「申請者」という。)は与那国町高齢者等住宅改造助成金申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 工事見積書(平面図含む)

(2) 関連工事承諾書(改造をする住宅が自己の所有でないとき)

(3) 本人及び生計中心者の、前年の所得税額を証明する書類

(4) 住民票謄本

(費用負担)

第5条 支給の決定を受けた者又は生計中心者は、別表第2に定める住宅改造助成金自己負担額基準表により、この助成事業に係る費用の一部を負担しなければならない。

2 前項に定める負担額は、直接業者に支払うものとする。

(助成決定)

第6条 町長は、第4条に規定する助成申請を受けたときは、当該対象者の状況及び家屋の状況を調査し、与那国町住宅改造助成金申請者調書(第2号様式)を作成のうえ、支給要件を審査して決定する。助成額については、30万円の限度額とし別表第2の住宅改造助成金自己負担額基準表による自己負担分を除く金額を助成決定する。この場合において、千円未満の端数が生じる場合はその端数を切り捨てた額とする。

2 前項の規定に基づき助成を決定したときは、与那国町高齢者等住宅改造助成金決定通知書(様式第3号)により対象者に通知しなければならない。

3 第1項の規定に基づき、却下することを決定したときは与那国町高齢者等住宅改造助成金却下通知書(様式第4号)により対象者に通知しなければならない。

(改造完了届出)

第7条 申請者は、改造が完了したときは、速やかに与那国町高齢者等住宅改造完了届及び検査調書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく届出を受理したときは、速やかに実地調査を行う。

(助成金の支給)

第8条 前条第2項の規定に基づき改造完了を承認した後に、対象者にたいして第6条第1項の規定により決定した額を支給する。尚、本人負担額は直接業者に支払うものとする。

第9条 町長は、申請者が次の各号の一に該当すると認めたときは、助成金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成金の支給申請又は請求に虚偽があった場合

(2) 助成金を他の用途に使用した場合

(3) 第7条第1項に基づく届出がなされなかった場合

(4) その他この要綱に定める規定に違反した場合

(助成金の返還)

第10条 町長は、前条に規定する助成金の支給決定の全部又は一部を取り消した場合においては、既に助成金を支給しているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

日常生活自立度判定基準

生活自立

ランクJ

何らかの障害等有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。

1 交通機関等を利用して外出する

2 隣近所へなら外出する

準寝たきり

ランクA

屋外での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない

1 介助により外出し、日中はほとんどベッドからはなれて生活する

2 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている

寝たきり

ランクB

屋外での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保つ

1 車椅子に移乗し、食事、排便はベッドから離れて行う

2 介助により車椅子に移乗する

ランクC

1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する

1 自力で寝返りをうつ

2 自力では寝返りもうたない

別表第2(第5条、第6条関係)

住宅改造助成金自己負担額基準表

階層区分

自己負担割合

A

生活保護法による被保護世帯

(単給世帯を含む)

0

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

1/4

C

生計中心者の前年所得税課税年額が140,000円以下の世帯

1/2

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与那国町高齢者等住宅改造費助成事業実施要綱

平成11年4月1日 訓令第5号

(平成11年4月1日施行)