○与那国町老人ホーム入所措置等に関する要綱

平成8年6月10日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、与那国町が、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項及び第2項の措置を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(老人ホーム入所基準)

第2条 法第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ又は入所を委託する措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 身体上、精神上又は環境の事情については、次のに該当し、かつ~オのいずれかの事情に該当すること。

事情

基準

ア 健康状態

入院加療を要する病態でないこと。

伝染病疾患を有し、他の被措置者に伝染させる恐れがないこと。

イ 日常生活動作の状況

入所判定調査票による日常生活動作事情のうち、一部介助が1項目以上あり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

ウ 精神の状況

審査票による痴呆等精神障害の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

エ 家族の状況

家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。

オ 住居の状況

住居がないか、又は住居があってもそれが狭隘である等、環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。

(2) 経済的事情については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第1条に規定する事項に該当すること。

2 法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ又は入所を委託する措置は、当該老人が次の(1)に該当し、かつ、(2)又は、(3)のいずれかの事情に該当する場合に行うものとする。

事情

基準

(1) 健康状態

入院加療を要する病態でないこと。

伝染性疾患を有し、他の被措置者に伝染させるおそれがないこと。

(2) 日常生活動作の状況

入所判定調査票による日常生活動作事情のうち全介助が1項目以上及び一部介助が2項目以上あり、かつ、その状態が継続すると認められること。

(3) 精神の状況

入所判定審査票による痴呆等精神障害の問題行動が重度又は中度に該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。ただし、著しい精神障害及び問題行動のため医療処遇が適当なものを除く。

(養護委託の基準)

第3条 法第11条第1項第3号の規定により、老人を養護受託者に委託する措置は、当該老人について、養護者がないか、又は養護者があってもこれに養護させることが不適当であると認められる場合に行うものとする。ただし、次のいずれかに該当するときは、委託の措置は行わないものとする。

(1) 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合

(2) 養護受託者が老人の扶養義務者である場合

(3) 同一の養護受託者が2人以上の老人(それらが夫婦等特別の関係にある場合を除く。)を養護することになる場合

(措置の開始)

第4条 町長は、老人ホームの入所又は養護委託措置の基準に適合する老人については、措置を開始するものとする。

2 措置を開始した後、随時、当該老人及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。

(措置の変更)

第5条 入所継続の要否判定に係る措置変更等の事務については次によるものとする。

(1) 町長は、老人ホーム入所者については老人ホーム入所継続判定審査票(第3号様式)により年1回入所継続の要否について見直すものとする。

(2) 町長は、前号により入所要件に適合しないとみなされる者については、老人ホーム入所継続判定審査票により入所判定委員会に判定を依頼するとともに、入所継続が適当とみなした者については、その旨報告するものとする。

(3) 前号により判定を依頼された入所判定委員会の長は、判定結果を老人ホーム入所判定結果票により町長に報告するものとする。

(4) 入所継続が判定困難なケースについては、審査票及びその他参考資料を付して沖縄県生活福祉部長へ協議し助言を求めるものとする。

(5) 町長は前4号による報告又は助言を勘案して、入所措置の要否を決定するものとする。

(6) 町長は入所継続を要しないと判定した者については、措置の廃止又は変更に係る事務手続をとるものとする。

(措置の廃止)

第6条 町長は、老人ホームへの入所又は養護委託の措置を受けている老人が、次のいずれかに該当する場合は、その時点において、措置を廃止するものとする。

(1) 措置の基準に適合しなくなった場合

(2) 入院その他の理由により、老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3か月以上にわたることが、明らかに予想される場合、又はおおむね3か月を超えるに至った場合

(3) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく施設サービスの利用が可能になった場合

(4) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人がやむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合

(65歳未満のものに対する措置)

第7条 法第11条第1号又は同項第3号に規定する措置については、同条第1項各号に規定する措置に係る基準(年齢に係るものを除く。)に適合する者であって60歳以上の者に対して当該適合する基準に係る措置を行うものとする。ただし、60歳未満のものであっても、次のいずれかに該当する時は、老人ホームへの入所措置を行うことができるものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、その余力がないため、これに入所させることができないとき

(2) 初老期痴呆に該当するとき

(3) その者の配偶者(60歳以上のものに限る。)が老人ホームの入所措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準に適合するとき。

2 法第11条第1項第2号の規定する措置において、65歳未満の者であって、特に必要があると認められるものは、法第11条第1項第2号の措置の基準に適合する者であって、介護保険法第7条第3項第2号に該当するものについて行うものとする。

(入所判定委員会等の設置)

第8条 老人ホームへの入所措置の適正を期するため、与那国町に老人ホーム入所判定委員会(以下「入所判定委員会」という。)を設置する。

(入所判定委員会等の所掌事務)

第9条 町長は、老人ホーム入所の開始、変更及び入所継続に当たっては、入所判定委員会の意見を聴くものとする。ただし、特別養護老人ホームに係る入所判定については、介護保険法第14条に基づく介護保険認定審査会における同法第27条に基づく要介護認定の結果を基本とするものとし、入所判定委員会を開催しないこととして差し支えない。

2 入所判定委員会は、前項に意見を聞かれた場合、当該老人について第2条で規定する老人ホーム入所措置基準に基づき、健康状況、日常生活動作の状況、精神の状況、家族の状況又は居住の状況等について「老人ホーム入所判定審査票」(第1号様式)により総合判定を行い、その判定結果を「老人ホーム入所判定結果票」(第2号様式)により町長へ報告するものとする。ただし、特別養護老人ホームに係る入所措置の要否に当たっては日常生活動作の状況及び精神の状況についての判定を要介護認定の結果によることとし、様式第1号「老人ホーム入所判定審査票」中「1 身体及び日常生活動作の状況」及び「3 精神の状況」については判定を要しない。

(入所判定委員会等の組織)

第10条 入所判定委員会は、次の各号に掲げる委員5名で構成する。

(1) 医師(与那国町診療所所長)

(2) 八重山福祉事務所職員

(3) 老人福祉施設長

(4) 高齢者福祉担当課長

(5) 高齢者福祉担当

(会長)

第11条 入所判定委員会及び判定審査会にそれぞれ互選による会長を置く。

2 会長は、入所判定委員会又は判定審査会を総理する。

3 会長が事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(招集及び議決)

第12条 入所判定委員会は町長が、必要に応じて招集する。

2 入所判定委員会は、原則として、全委員の出席を得て開くものとする。

3 入所判定委員会の議決は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。

(委員の報酬)

第13条 入所判定委員会の委員の手当は、与那国町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する規則(昭和64年与那国町規則第1号)別表第2の与那国町老人保護施設入所判定委員に準ずるものとする。

(庶務)

第14条 入所判定委員会の庶務は与那国町で行うものとする。

(生活記録の提出)

第15条 老人保護施設長は、入所者全員の措置後の日常動作等の状態について、町長から生活記録等の求めがあった場合は、速やかに提出するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、老人保護施設入所措置等及び入所判定委員会及び判定審査会の運営に関し、必要な事項は、町長の定めるところによる。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 与那国町老人ホーム入所措置等事務取扱要綱(平成5年与那国町訓令第1号)は、廃止する。

(平成9年1月14日訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成16年10月22日訓令第8号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成29年2月22日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像画像

与那国町老人ホーム入所措置等に関する要綱

平成8年6月10日 訓令第6号

(平成29年2月22日施行)