○与那国町生きがい活動支援通所事業(施設型)実施要綱

平成12年3月31日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第4条の規定に基づいて、介護保険サービス対象外高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、家に閉じこもりがちなひとり暮らし老人等に対し、通所介護施設等を活用し、通所により各種サービスを提供することにより社会的孤立感の解消及び自立生活の助長を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 与那国町生きがい活動支援通所事業(施設型)(以下「事業」という。)与那国町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。

前項の場合において、利用者、サービス内容及び利用者の決定を除き適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「実施法人」という。)に委託することができるものとする。

(実施施設)

第3条 事業の実施施設は、通所介護施設等とする。

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上のものであって、介護保険認定により通所介護対象から漏れた者及び町長が必要と認めた者とする。

2 前項の規定に関わらず、次に該当する者は除く者とする。

(1) 感染性疾患を有する者

(2) その他町長が不適当と認める者

(生きがい活動の業務)

第5条 生きがい活動とは、日常動作訓練から趣味活動等の各事業を実施するため、館内施設の状況及び利用対象者のニーズを把握し下記のサービスを標準として、月間の事業実施計画を策定し、当該計画に基づき活動等の各種サービスを提供する。

<標準的サービス>

a 教養講座(健康・生きがい関係)

b 高齢者スポーツ活動

c 陶芸・園芸等の創作活動

d 手芸・木工・絵画等の趣味活動

e 日常動作訓練(輪投、健康器具の活用)

f その他(遠足、社会奉仕活動等)

g 給食サービス

h 入浴サービス

(実施施設の運営及びサービス回数)

第6条 実施施設の運営は週5日以内とし、デイサービスの利用回数は利用者1人につきおおむね週1回とする。

(利用定員)

第7条 実施施設の利用定員は、介護保険法により通所介護利用対象外の人員枠内とする。

(休日及び利用時間)

第8条 実施施設は休日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が認めるときは、休日及び利用時間を変更し又は、臨時に休業し若しくは開業することができる。

(1) 休日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 6月23日(慰霊の日)

 12月29日から翌年1月3日までの日(に掲げる日を除く)

(2) 利用時間

午前9時から午後4時まで

(利用料)

第9条 利用者は、1回につき利用料300円(介護予防・生活支援事業の事業単価の百分の十に相当する額)を直接実施施設に支払うものとする。

入浴サービス、給食サービス等を受ける場合は実施施設の定める実費相当額を直接実施施設へ支払うものとする。

(利用の申請)

第10条 事業を受けようとする者は、与那国町生きがい活動支援通所事業登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に登録の申請をしなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 診断書(様式第3号)(施設利用者のみ)

(決定通知)

第11条 町長は、前条の規定により事業の利用を適当と認めた者については、与那国町生きがい支援通所事業登録台帳(様式第4号)に登録し与那国町生きがい活動支援通所事業決定通知書(様式第5号)により、不適当と認めた者については、与那国町生きがい活動支援通所事業登録却下通知書(様式第6号)により通知する。

(変更の届出)

第12条 前条において登録を受けている者が、第11条に規定する登録申請書の記載事項に変更が生じたときは、与那国町生きがい活動支援通所事業登録異動届(様式第7号)により町長に届出しなければならない。

(サービス提供の停止等)

第13条 利用者が次の各号の一に該当するときは、当該利用者に係るサービスの提供を停止、又は第12条の規定による登録を取消しすることができる。

(1) 第4条に該当しなくなったとき。

(2) 老人ホーム等の施設へ入所したとき。

(3) 3ヶ月以上の長期入院の必要があると認められたとき。

(4) 申出による辞退又は停止

(5) その他町長が不適当と認められたとき。

2 前項の規定によりサービスの提供を停止し、又は登録を取消したときは、当該利用者に対し、与那国町生きがい活動支援通所事業利用停止・登録取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(実施法人への通知)

第14条 町長は、第11条から前条までの規定による通知書の写しを実施法人に通知するものとする。

(報告等)

第15条 実施法人は、事業の実施に必要な関係書類を整備し、前月の事業の実施状況及び経理状況については、毎月10日までに、毎年度の事業実績については、4月10日までに、町長に報告するものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

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与那国町生きがい活動支援通所事業(施設型)実施要綱

平成12年3月31日 訓令第9号

(平成12年4月1日施行)