○与那国町成年後見人に係る町長による審判の請求手続等に関する要綱

平成27年10月30日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、町長が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条または精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合における手続等を定めることを目的とする。

(審判請求の基準)

第2条 審判請求は、審判の対象者(以下「本人」という。)次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 認知症その他の理由により判断能力が乏しく、自己の財産を管理し、処分するには何らかの援助が必要であると認められること。

(2) 本人の配偶者及び二親等内の親族(以下「親族等」という。)がいないか、又はいても本人の保護を適切に行うことができないと認められること。ただし、三親等又は四親等の親族で申し立てをしようとする者が明らかである場合は、この限りではない。

(3) 本人の福祉を図るため、審判請求を行うことが特に必要であると認められること。

(審判請求検討会議の設置、担任事務)

第3条 町長は、審判請求に係る手続を履行するため、審判請求検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

2 検討会議の構成員は、長寿福祉課の次に掲げる職員及び関係課の職員をもって充てる。

(1) 長寿福祉課長

(2) 介護担当者

(3) 障害担当者

(4) 保健師

(5) 包括支援担当者

(6) 総務課長

3 検討会議は長寿福祉課長が主宰する。

4 検討会議において必要があると認めたときは、学識経験者、医療機関等に意見を求めることができる。

5 検討会議は、本人について、第2条に規定する審判請求基準に基づき、審判請求調査票(様式第1号)により総合的な検討を行い、要否を決定するものとする。

(審判請求に係る本人の同意)

第4条 町長は、審判請求につき、民法(明治29年法律第89号)第15条第1項、第17条第1項第876条の4第1項第876条の9第1項に規定する審判の請求を行う場合は、審判請求に係る本人の同意を得なければならない。

(審判請求の決定)

第5条 審判請求に関する決定は、町長が行う。

2 町長は審判請求の決定、又は却下したときは後見開始等審判請求決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(医師の診断)

第6条 町長が審判の請求を行うときは、事前に医師に本人の診断を依頼し、後見、保佐又は補助のいずれかの援助を必要としているか判断するための診断書(様式第3号)を徴するものとする。

(審判請求)

第7条 町長は、審判請求の決定に基づき、速やかに本人に係る審判を管轄する家庭裁判所(以下「家庭裁判所」という。)に対し、審判請求に係る手続を開始しなければならない。

2 町長は、審判請求後、家庭裁判所の審議の過程で請求と異なる類型の保護が必要と判断された場合には、速やかに家庭裁判所に対し、審判請求の趣旨変更を行わなければならない。

3 町長は、前項の規定により、審判請求の趣旨変更を行った場合は、本人又は親族等に通知するものとする。

(関係台帳の作成)

第8条 審判請求を行った際には、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 成年後見支援個人台帳(様式第4号)

(2) 成年後見事件番号搭載簿(様式第5号)

(庶務)

第9条 検討会議の庶務は、長寿福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に際し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年9月7日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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与那国町成年後見人に係る町長による審判の請求手続等に関する要綱

平成27年10月30日 訓令第11号

(令和2年9月7日施行)