○与那国町成年後見人制度利用支援事業に関する要綱

平成23年2月28日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町長が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条第14条第1項等に規定する成年後見、保佐又は補助の開始の審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う手続きについて定めるとともに、成年後見人、保佐人(以下「成年後見人」という。)への報酬の支払いに要する経費の助成について、必要な事項を定めるものとする。

(審判請求の対象者)

第2条 審判請求の対象者(以下「本人」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 身寄りのない認知高齢者

(2) その他、町長が本人の福祉を図るため特に必要があると認めた者

(審判請求の考察事項)

第3条 町長は、審判請求を行うに当たり、以下に掲げる事項を総合的に考察するものとする。

(1) 本人の事理を弁識する能力の程度

(2) 本人の生活状況及び資産状況

(3) 親族等による本人保護の可能性

(4) 本人の配偶者及び二親等内の親族の存否並びに本人又は親族が審判請求を行う意思の有無

(5) その他本人の福祉を図るために考察すべき事項

(審判請求の決定)

第4条 審判請求に関する決定は、町長が行う。

(審判請求の手続き)

第5条 審判請求に係る申立て、添付書類及び予納すべき費用等の手続きは、本人に係る審判を所轄する家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求費用の負担)

第6条 町長は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、審判請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

(審判請求費用の求償)

第7条 町長は、前条に規定する審判請求費用に関し、本人又は関係人が負担すべき特別の事情があると判断したときは、町長が負担した審判請求費用の求償権を得るため、非訟事件手続法第28条の規定に基づき、手続費用の負担命令に関する職権発動を促す申立てを、審判の申立て費用に関する上申書(様式第1号)により当該審判を管轄する家庭裁判所に対し行うものとする。

2 前項の規定により費用負担命令がなされた場合、町長は、審判請求に要した費用を審判請求に要した費用の請求書(様式第2号)により、本人又は関係者に対して求償するものとする。

(成年後見人等の報酬費用の助成)

第8条 第4条の規定に基づく審判請求により成年後見人等が選任された場合で、本人が次の各号のいずれかに該当するとき、町長は、当該成年後見人等への報酬費用の一部又は全部を助成できるものとする。

(1) 住民税非課税世帯に属する者で、成年後見人等への報酬費用の負担が困難な者

(2) 生活保護受給者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長が助成する対象費用は、後見等の開始後に必要な成年後見人等に対する報酬等の実費の範囲内とし、助成の上限額は本人が在宅の者にあっては月額28,000円、施設に入所している者にあっては月額18,000円とする。

(助成金の申請等)

第9条 前条に規定する助成を申請することができる者は、本人又は成年後見人とする。ただし、保佐人及び補助人にあっては、代理権を付与された者とする。

2 成年後見人等の報酬費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、成年後見人等報酬費用助成金交付申請書(様式第3号)を町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査の上、助成の可否について決定し、成年後見人等の報酬助成金決定通知書(様式第4号)により、申請者あて通知するものとする。

(助成金の交付)

第10条 前条の規定により、助成金の交付決定を受けた者は、決定された助成金を成年後見人等の報酬助成金請求書(様式第5号)により、町長に請求するものとし、町長は、指定された預金口座に助成金を振り込むものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成の決定又は助成金の交付をうけたとき、助成の決定を取り消し、又は助成額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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与那国町成年後見人制度利用支援事業に関する要綱

平成23年2月28日 告示第3号

(平成23年2月28日施行)