○与那国町老人保健福祉計画審議委員会設置要綱

平成6年7月21日

訓令第1号

(目的)

第1条 急速な高齢化に対応し、高齢者が地域の中で安心して生活して行けるよう、だれもが、いつでも、最も身近なところで受けられる保健福祉サービスを供給するため、与那国町老人保健福祉計画を審議策定することを目的として、与那国町老人保健福祉計画審議委員会(以下「審議委員会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 審議委員会は、次の事項を審議する。

(1) 高齢者の保健・福祉に関する社会的環境の現状と将来予測に関すること。

(2) 高齢者の保健・福祉ニーズの把握とサービスの目標量の設定に関すること。

(3) 在宅福祉サービスのメニュー整備と実施方法に関すること。

(4) 保健・福祉サービスの供給体制の在り方に関すること。

(5) その他、高齢者の福祉・保健・医療に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、別表に定める16名以内の委員をもって構成する。

2 委員は、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委員会の目的達成をもって終了する。

(運営)

第5条 審議委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長の事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(庶務)

第6条 審議委員会の庶務は、長寿福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審議委員会に必要な事項は会長が定める。

この要綱は、平成6年7月21日から施行する。

(平成15年12月18日訓令第6号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(令和2年6月2日訓令第7―1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

与那国町老人保健福祉計画審議委員名簿

職名

与那国町中央公民館長

(与那国町商工会長)

与那国町老人クラブ連合会長

与那国町老人クラブ連合副会長

与那国町婦人連合会長

与那国町青年連合会長

与那国町社会福祉協議会副会長

与那国町社会福祉協議会専門員

与那国町民生委員代表

八重山保健所駐在保健婦

潜在保健婦

与那国農業協同組合長

与那国漁業協同組合長

与那国町議会議長

与那国町副町長

与那国町立診療所長

与那国町長寿福祉課長

与那国町老人保健福祉計画審議委員会設置要綱

平成6年7月21日 訓令第1号

(令和2年6月2日施行)

体系情報
要  綱/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年7月21日 訓令第1号
平成15年12月18日 訓令第6号
令和2年6月2日 訓令第7号の1