○与那国町高齢者サービス調整チーム設置運営要綱

平成11年4月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 高齢者の多様なニーズに対応し、個々に見合う最も適切なサービスを提供することにより、保健、福祉及び医療等に係る各種サービスを総合的に調整、推進することを目的に与那国町高齢者サービス調整チーム(以下「調整チーム」という。)を設置する。

(事業)

第2条 調整チームは前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 保健婦・民生委員・精神保健・身体障害者相談員・老人福祉主事・ホームヘルパー等の訪問及び相談活動を通じての高齢者のニーズの把握を行うこと。

(2) 高齢者の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的な処遇方策の確立に関すること。

(3) 関係機関等へのサービス提供の要請に関すること。

(4) その他、目的達成に必要な業務

(組織)

第3条 調整チームは、責任者チームと実務者チームをもって組織する。

2 調整チームの委員は、次の各号に掲げる機関若しくは団体の長、又は当該機関若しくは団体の長が推薦する所属担当責任者とし、町長が委嘱する。ただし、町職員についてはその職にある者をもって充てるものとする。

(1) 八重山保健所

(2) 八重山市庁福祉課

(3) 老人福祉施設

(4) 与那国町診療所

(5) 与那国町社会福祉協議会

(6) 与那国町民生・児童委員協議会

(7) 与那国町副町長、関係課の職員

(8) 与那国町ホームヘルパー代表

3 前項に定めるもののほか、高齢者サービス総合調整推進のために必要とみとめられる者

4 責任者チームは、前2項の委員をもって組織する。

5 実務者チームは、各委員の所属する機関又は団体の実務担当者をもって組織する。

(任期)

第4条 委員(本町職員たる委員を除く)の任期は、3年とし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(役員)

第5条 調整チームの委員長は、責任者チームにおいては与那国町副町長、実務者チームにおいては与那国町長寿福祉課長をもって充てる。

2 責任者チーム、実務者チームの副委員長は、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 調整チームの会議は、必要に応じて委員長が召集する。

2 実務者チームの会議は、会議の内容によっては、一部の構成員により開催することができるものとする。

(庶務)

第7条 調整チームの庶務は、長寿福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、調整チームの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成15年12月18日訓令第6号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(令和2年6月2日訓令第7―1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

与那国町高齢者サービス調整チーム設置運営要綱

平成11年4月1日 訓令第4号

(令和2年6月2日施行)

体系情報
要  綱/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年4月1日 訓令第4号
平成15年12月18日 訓令第6号
令和2年6月2日 訓令第7号の1