○与那国町乳幼児健康診査実施要綱

平成23年3月14日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条の規定に基づき、乳幼児(同法第6条に規定する乳児及び幼児をいう。以下同じ。)を対象とした健康診査(以下「健康診査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、与那国町とする。

(対象者)

第3条 町長は次に掲げる区分により健康診査を実施するものとし、健康診査受診日に与那国町に住所を有する者を対象者とする。

(1) 乳児前期健康診査 生後3か月を超え6か月に達しない乳児

(2) 乳児後期健康診査 生後6か月を超え満1歳に達しない乳児

(3) 1歳6か月児健康診査 満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児

(4) 3歳児健康診査 満3歳を超え満4歳に達しない幼児

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、健康診査の対象者とすることができる。

3 対象者が健康診査を受けることができる回数は、それぞれの区分において1回とする。

(健康診査の内容)

第4条 第3条第1項第1号及び同項第2号に掲げる健康診査については、次に掲げる項目について行うものとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状態

(3) 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無

(4) 皮膚の疾病の有無

(5) 口腔の疾病及び異常の有無

(6) 四肢運動障害の有無

(7) 精神発達の状況

(8) 予防接種の実施状況

(9) その他の疾病及び異常の有無

(10) その他の育児上問題となる事項

2 第3条第1項第3号及び同項第4号に掲げる健康診査については、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第2条に規定する項目について行うものとする。

(精密健康検査の対象)

第5条 精密健康診査の対象者は、与那国町において実施した健康診査の結果、心身の発達異常、疾病等の疑いがあり、より精密に健康診査を行う必要があると認められる者とする。

(精密健康診査の実施)

第6条 町長は、精密健康診査の実施にあたって、身体面については、それぞれの診療科を標榜している医師に委託、精神発達面については、医療機関又は児童相談所に対してその実施を依頼して行うものとする。

2 町長は、精密健康診査の実施にあたって、定められた専門医療機関又は、児童相談所へ連絡するとともに、当該精密健康診査を明らかにした精密健康診査受診票(様式13)を対象となる受診者等に対して交付する。

(精密健康診査費の請求)

第7条 精密健康診査が行われた場合において、委託医療機関が請求することのできる額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)により算定した額から、保険者が負担すべき額を控除した額とする。

(健診費用の償還払い)

第8条 町長は、やむを得ない理由により委託外機関で健診が行われた場合は、その者に対し、自己負担により受診した健診費用の償還払いを行うことができる。

2 償還払いの額(以下「償還額」という。)は、別表に定める本町費用負担額を限度とする。ただし、自己負担により受診した健診費用が同表に定める本町費用負担額に満たないときは、当該健診費用の額とする。

3 受診者は、償還払いの申請をするときは、当該受診日から起算して1年以内にしなければならない。

4 前項の申請は、与那国町乳幼児健康診査受診費用助成金交付申請書兼請求書(様式4)に、次に揚げる書類を添付して行うものとする。

(1) 対象となる健診について委託外機関が発行した領収書

(2) 健康診査受診票

(事後指導)

第9条 健康診査の結果に基づき、必要に応じて受診者等に対して適切な措置を講ずるよう指導するとともに、保健師等による家庭訪問を行うなど事後措置の徹底を図る。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(三歳児精密健康診査実施要領等の廃止)

2 次に掲げる例規は廃止する。

(1) 三歳児精密健康診査実施要領(平成9年訓令第10号)

(2) 三歳児健康診査実施要綱(平成9年訓令第9号)

(令和3年9月28日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し令和3年4月1日から適用する。

別表(第8条関係)

償還対象健診

健診項目

本町費用負担額

乳児前期健診

乳児後期健診

1歳6ヶ月児健診

3歳児健診

健康診査受診票記載事項

5,200円

画像

画像

画像

画像

与那国町乳幼児健康診査実施要綱

平成23年3月14日 訓令第3号

(令和3年9月28日施行)