○妊産婦訪問指導実施要綱

平成9年2月24日

訓令第2号

(目的)

第1条 妊産婦訪問指導は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定による健康診査の結果、保健指導を行う必要がある妊産婦について、当該妊産婦の家庭を訪問し、妊娠、出産、育児等に必要な指導を行うとともに、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかっている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、与那国町とする。

(実施対象者)

第3条 対象者は、与那国町に住所を有する妊産婦とする。

(実施対象者の把握)

第4条 町長は、母子健康手帳の交付、健康診査等を通し訪問指導を必要とする者を把握するものとする。

(訪問指導の実施)

第5条 妊産婦訪問指導は、次のとおり実施する。

(1) 訪問指導従事者

訪問指導は、保健婦(士)・助産婦等により行う。(ただし、委託して実施する場合は、別添により妊産婦訪問指導に係る委託契約を締結する。)

(2) 訪問指導対象者及び回数

訪問指導は、相談指導、健康診査等の結果必要と認める者について、必要な訪問指導回数を決定するものであり、特に、初回妊娠の者、妊娠中毒症等、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれのある疾病の既往をもつ者、未熟児又はその他の異常児を出産した経験のある者、生活上特に指導が必要な者、妊娠、出産、育児に不安を持つ者等について、重点的に訪問指導を行う。

(3) 報告及び記録の整備

訪問指導従事者は、訪問の都度、妊産婦看護記録(別紙1)に、必要事項を記入し、訪問指導が完了した場合には、できるだけ速やかに、訪問指導報告書月報(別紙2)及び年報(別紙3)を町長に報告するものとする。与那国町は、訪問指導従事者から提出された報告書を整理し、事後の指導に資するものとする。

(4) 事後指導

訪問指導従事者は、訪問指導の結果、疾病又は異常を発見した場合には、当該者に医療機関の受診勧奨を図るとともに、直ちに町長に連絡し、迅速適切な対策を講ずるものとする。

(訪問指導の内容)

第6条 訪問指導内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

 妊娠、分娩、産褥における健康状態

 家庭の健康状態

 妊産婦の既往歴

 妊産婦の現状

 妊産婦の家庭環境等

(2) 指導

 健康診査の励行

 妊娠、分娩、産褥及び育児に関する知識

 流・早産、妊娠中毒症等の早期発見

 生活環境

 乳房、乳首の手当

 精神保健

 妊娠期における歯科疾患の予防、治療

 家族計画等

(関係機関及び助産婦との協力)

第7条 与那国町は、妊産婦の訪問指導について保健所、医療機関、助産婦の積極的な協力を求め、訪問指導の方法、内容等について検討し、常に緊密な連携を図るなど訪問指導活動の円滑な推進に努める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

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妊産婦訪問指導実施要綱

平成9年2月24日 訓令第2号

(平成9年4月1日施行)