○与那国町母子保健計画策定委員会設置要綱

平成13年10月6日

訓令第19号

(設置目的)

第1条 少子高齢社会が進展する中、核家族の増加、就労する母親の増加、地域連携感の希薄化等、母子を取り巻く生活環境の変化が著しいこのような社会背景に、生活者主体の視点で地域住民と行政が一体となり、地域の母子健康や、生活環境の向上を図る体制の確立が必要である。本町において、母子保健施策を推進していくために与那国町母子保健計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、住民参加による与那国町母子保健計画を策定する。

(任務)

第2条 委員会は与那国町母子保健計画(以下「母子保健計画」という。)を策定し町長に具申する。

2 委員会は、作業部会の母子保健計画素案作成の各段階において、検討・審議し策定する。

(組織)

第3条 委員会の委員は15名以内とする。

2 委員は、次にあげるものの中から町長が委嘱する。

(1) 知識経験者

(2) 医療、保健関係者

(3) 父母代表

(4) 関係団体代表

(5) 町課長

(委員の任期)

第4条 委員の任期は1年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に会長を置く。会長は会を代表し意見を集約する。

2 会長を補佐するため副会長を置く。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 会長は委員会の会務を総括し会議の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し会長に事故がある時はその職務を代理する。

(会議の開催)

第6条 委員会は、会長が召集し会議の議長となる。

2 会議において、必要があると認められた時は、関係者の出席を求めて意見を聞くことができる。

(作業部会)

第7条 委員会に作業部会を置く。

2 作業部会の委員は町長が委嘱する。

3 作業部会は、委員会に付議すべき事項の協議に関する連絡調整を行うものとする。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は健康増進課に置く。

この要綱は、平成13年10月6日より施行する。

与那国町母子保健計画策定委員会設置要綱

平成13年10月6日 訓令第19号

(平成13年10月6日施行)

体系情報
要  綱/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年10月6日 訓令第19号