○与那国町障害児保育事業実施要綱

平成13年3月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 保育に欠け、かつ心身障害を有する児童で、保育所で行う保育になじむ者(以下「障害児」という。)を保育所に受け入れ、集団保育のなかで障害児に対する適切な指導を実施することによって健常児とともに健全な社会性の成長、発達を促すことを目的とする。

(対象児童)

第2条 対象となる児童は、集団保育が可能であると判断される3歳以上の障害児とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(保育所の指定)

第3条 与那国町における祖納保育所においてこの事業を実施するものとする。

(保育の条件)

第4条 同保育所においては、障害児3人につき保育士1人以上を配置し、必要に応じて施設、設備等の整備を図るものとする。

(特別措置会議)

第5条 障害児の適正な入所解除を図るため、関係者による特別措置会議を設ける。

2 特別措置会議は、行動観察を基にして次の事項を審査する。

(1) 障害児の保育所への入所、解除の可否についての判定

(2) 障害児の処遇に最も良いと思われる措置の検討、指導

3 特別措置会議は、次の者をもって組織する。

保育所所長 医師

保育士 保健婦(士)

保育所担当 看護婦(士)

障害児担当

4 特別措置会議は、別紙児童調査票を調整し入所、解除の可否等の参考資料にするものとする。

(保育時間)

第6条 入所措置当初は、原則として午前保育を行い、障害児の状況に合わせて漸次保育時間を延長することができる。

(入所措置後の解除)

第7条 保育所では、できる限り保育を行うよう努めるが集団保育が困難であり処遇上問題があると判断した場合は、第5条の特別措置会議の審査を経て措置の解除を行うものとする。

(保護者との連絡)

第8条 障害児の発達を促進するために、保育所と保護者は常に連絡を密にしなければならない。

(その他)

第9条 必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱の施行は、平成13年3月1日とする。

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与那国町障害児保育事業実施要綱

平成13年3月1日 訓令第2号

(平成13年3月1日施行)