○与那国町立保育所福祉サービスに関する苦情等解決要綱

平成25年8月30日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、提供する与那国町立保育所福祉サービスについて利用者からの苦情、意見又は要望(以下「苦情等」という。)を解決するため、必要な事項を定めるものとする。

(苦情等の解決体制)

第2条 苦情等の円滑、円満な解決を図るため、与那国町立保育所に苦情等の相談解決責任者(以下「責任者」という。)及び苦情等の受付担当者(以下「担当者」という。)を置く。

2 担当者は、責任者がこれを任命する。

3 苦情等を客観的に解決するため、第三者委員を置く。

(担当者の職務)

第3条 担当者の職務は、次のとおりとする。

(1) 利用者からの苦情等の受付

(2) 苦情等の内容、利用者の意向等の確認記録

(3) 受け付けた苦情等や改善状況等の責任者及び第三者委員への報告

(第三者委員)

第4条 第三者委員は、苦情等を円滑、円満に図ることができる者で、信頼性を有するものから町長が委嘱するものとする。

2 第三者委員は、2人とする。

3 第三者委員の報酬は、無報酬とする。

4 第三者委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 担当者からの報告を受け付けた苦情等内容の報告聴取

(2) 苦情等内容の報告を受けた旨の苦情等申出人(以下「申出人」という。)への通知

(3) 利用者からの苦情等の直接受付

(4) 申出人への助言

(5) 事業者への助言

(6) 申出人と責任者の話合いへの立会い助言

(7) 責任者からの苦情等に関わる事案の改善状況等の報告聴取

(8) 日常的な状況把握

(利用者への周知)

第5条 責任者は、利用者に対して責任者、担当者及び第三者委員の氏名、連絡先や苦情等解決の仕組みについて掲示、パンフレットの配布等により周知を図るものとする。

(苦情等の受付等)

第6条 担当者は、利用者等からの苦情等を随時受け付けるものとする。

2 担当者は、利用者からの苦情等受付けに際し、次の事項を与那国町立保育所苦情等の受付書(様式第1号)に記録し、その内容について申出人に確認する。

(1) 苦情等の内容

(2) 申出人の希望等

(3) 第三者委員への報告の要否

(4) 申出人と責任者の話合いへの第三者委員の助言、立会いの要否

3 責任者及び第三者委員も直接苦情等を受け付けることができる。この場合、責任者及び第三者委員は、それを担当者へ連絡し、担当者は、前項の規定により処理する。

(苦情等受付の報告)

第7条 担当者は、受け付けた苦情等は、全て責任者及び第三者委員に報告するものとする。ただし、申出人が第三者委員への報告を明確に拒否する意思表示をした場合は、この限りでない。

2 投書など匿名の苦情等についても与那国町立保育所苦情等の受付書(様式第1号)に記録し、前項の規定により報告するとともに、必要な対応を行う。

3 第三者委員は、担当者からの苦情等内容の報告を受けた場合は、内容を確認するとともに、申出人に対して報告を受けた旨を与那国町立保育所意見・要望等の受付報告書(様式第2号)により通知する。

(苦情解決の話し合い)

第8条 第6条第2項第3号及び第4号に規定する事項が不要な場合は、申出人と責任者の話合いによる解決を図るものとする。

2 責任者は、申出人との話合いによる解決に努める。その際、申出人又は責任者は、必要に応じて第三者委員の助言を求めることができる。

3 第三者委員の立会いによる申出人と責任者の話合いは、次により行う。

(1) 第三者委員による苦情等内容の確認と解決案の調整、助言

(2) 話合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認

(苦情等解決の記録・報告)

第9条 担当者は、苦情等受付から解決・改善までの経過と結果について与那国町立保育所苦情等の受付書(様式第1号)に記録をする。

2 責任者は、一定期間ごとに苦情等解決結果について、第三者委員に報告し、必要な助言を受ける。

3 責任者は、申出人に改善を約束した事項について、申出人及び第三者委員に対して、一定期間経過後、与那国町立保育所苦情等の相談解決結果報告書(様式第3号)により報告する。

(解決結果の公表)

第10条 苦情等解決の結果については、個人情報に関するものを除き、申出のあった苦情等の件数、内容、処理結果について公表することができる。

この要綱は、平成25年9月1日から施行する。

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与那国町立保育所福祉サービスに関する苦情等解決要綱

平成25年8月30日 告示第31号

(平成25年9月1日施行)