○平成27年台風第21号与那国町災害義援金募集要綱

平成27年10月9日

告示第52号

1 趣旨

平成27年9月28日に襲来した台風第21号は、与那国町に甚大な被害をもたらし、災害救助法が適用されました。

与那国町(以下「町」という。)では、台風第21号で被災した方々を支援することを目的に、義援金の募集を実施します。

2 義援金の名称

平成27年台風第21号与那国町災害義援金

3 受付期間

平成27年10月2日(金)から平成27年11月30日(月)

4 取扱金融機関及び口座

金融機関

支店名

口座番号

名義

沖縄県農業協同組合

与那国支店

(普)0014620

与那国町災害対策本部本部長与那国町長 外間守吉

琉球銀行

八重山支店

(普)947426

与那国町災害対策本部義援金

沖縄銀行

八重山支店

口座番号申請中

与那国町災害対策本部義援金

沖縄海邦銀行

八重山支店

(普)0773488

与那国町災害対策本部義援金

沖縄県労働金庫

八重山支店

(普)3414830

与那国町災害対策本部義援金

沖縄県信用漁業協同組合連合会

本店

(普)0395056

与那国町災害対策本部本部長与那国町長 外間守吉

ゆうちょ銀行

0092―1―308527

与那国町災害対策本部

※受付期間中は、同一金融機関の本支店からの振込手数料及びゆうちょ銀行の振替手数料が免除されます。また、郵便局からの現金書留も送料が免除になります。

5 義援金の配分

町で取りまとめた義援金は、町が設置する義援金配分委員会で決定され、被災者に配分されます。

6 義援金の課税上の取扱い

この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当します。

各金融機関等での振込金受領書と本要綱の写し又は町発行の領収書をもって税法上の優遇措置対象となります。(税の軽減を受けるためには、義援金の領収書の添付など所定の手続きが必要です。

7 領収書の発行

寄付者が、義援金について税制上の優遇措置(所得税、法人税)を希望する場合は、後日、町より領収書を送ります。

寄付者は、別紙「領収書発行依頼書」に必要な事項を記入の上、町宛FAX又は郵送にて送付してください。

画像

平成27年台風第21号与那国町災害義援金募集要綱

平成27年10月9日 告示第52号

(平成27年10月9日施行)

体系情報
要  綱/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年10月9日 告示第52号