○与那国町災害義援金配分検討委員会要綱

平成27年12月4日

訓令第12号

(設置)

第1条 この要綱は、平成27年台風第21号台風被害により被災した者等に対し、町内外から寄せられた義援金を公平かつ迅速に配分を行うための基準等を検討し、町長に建議するため、与那国町災害義援金配分検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 配分対象、配分基準、配分時期及び配分方法に関すること。

(2) 義援金の配分に係る広報活動に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、義援金の配分に必要な事項に関すること。

2 委員会は、前項の検討結果を書面により町長に建議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、14人以内で組織し、次に掲げる職にある者を町長が委嘱し、又は、任命する。

(1) 東自治公民館長

(2) 西自治公民館長

(3) 嶋仲自治公民館長

(4) 比川自治公民館長

(5) 久部良自治公民館長

(6) 与那国町社会福祉協議会会長

(7) 与那国町議会議長

(8) 教育長

(9) 総務課長

(10) 長寿福祉課長

(11) 産業振興課長

(12) まちづくり課長

(13) 空港課長

(14) 会計管理者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から義援金の配分及び活用に係る最終結果を町長に報告するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1名置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことはできない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務財政課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会の会議に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年9月7日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

与那国町災害義援金配分検討委員会要綱

平成27年12月4日 訓令第12号

(令和2年9月7日施行)

体系情報
要  綱/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年12月4日 訓令第12号
令和2年9月7日 訓令第21号