○与那国町災害応急対策に関する規程

昭和61年8月30日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、与那国町災害対策本部条例(昭和47年与那国町条例第29号)第4条の規定に基づき、災害対策本部(以下「本部」という。)に必要な事項を定めることを目的とする。

(本部の設置及び閉鎖)

第2条 本部は、次のような災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき町長が設置する。

2 本部は、災害応急対策を一応終了し、又は災害発生のおそれがなくなり本部による対策実施の必要がなくなったとき閉鎖する。

3 前2項により設置又は閉鎖したときは、県、関係機関、住民に対し、次により通知公表するものとする。

(1) 与那国町防災行政無線放送による広報

(2) 電話その他迅速な方法による通知及び広報

(3) 広報車による広報

(組織及び所掌事務)

第3条 本部の組織編成及び所掌事務は、別表1及び別表2のとおりとする。

2 本部に本部会議を置き、本部長、副本部長、会計管理者、教育長、課長補佐、その他本部長が必要と認める者をもって構成する。

(会議)

第4条 本部会議は、本部長が招集する。

2 本部会議において協議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 災害予防、災害応急対策の実施に関する主要な事項

(2) その他本部長が必要と認める事項

3 本部会議の招集に関する事務は、総務対策課長補佐が行う。

(職員の動員及び配備)

第5条 本部長は、災害時における応急対策を迅速かつ的確に行うため、次項から第7項までに定めるところにより職員を動員配備するものとする。

2 本部長は、本部を配置したときは、直ちに配備の規模を指定する。ただし、必要がある場合は情勢に応じて変更するものとする。

(1) 配備は災害の規模に応じ、第1配備及び第2配備に区分する。

(2) 配備区分は、おおむね次のとおりとする。

区分

配備時期

配備内容

第1配備

気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づく警報が発令される等、災害の発生が予想され警戒を必要とするとき。

情報、連絡を担当する少数の人数をもって充てる。

第2配備

ア 局地的な災害が発生した場合又は発生のおそれがある場合

イ 町全域にわたって風水害などにより災害が発生したとき、又は発生するおそれがある場合

動員可能な職員をもって充てる。

3 各班の配備要員は別表2のとおりとする。ただし、この配備要員は、災害の実情により本部長において増減することができる。

4 本部長は、気象予警報及び災害発生のおそれのある異常現象等の通報を受けた場合で、大きな災害が発生するおそれがあると認めるときは、直ちに本部会議を招集し災害対策要員の配備指定、その他応急対策に必要な事項を決定するものとする。

5 総務対策課長補佐は、前項により対策要員の配備規模が決定されたときは、その旨各課長補佐に通知するものとする。

6 前項による通知を受けた各課長補佐は、直ちに班内の配備要員に対し、その旨通知するものとし、通知を受けた配備要員は直ちに所定の配備につくものとする。

7 各課長補佐は、あらかじめ部内の非常招集系統を確立しておくものとする。

(非常登庁)

第6条 職員は、勤務時間外及び休日において災害が発生し、又は災害が発生するおそれがあることを知ったときは、進んで所属長と連絡をとり又は自らの判断により登庁するものとする。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づく与那国町地域防災計画により実施するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 災害救助隊与那国分隊規程(1966年与那国町規程第5号)はこの規程施行の日から廃止する。

(令和2年6月2日訓令第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年6月2日訓令第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表1(第3条関係)

画像

別表2(第3条関係)

与那国町災害対策本部所掌事務

課長補佐

所掌事務

班員

配備要員数

第1配備

第2配備

総務対策班

総務課長

1 本部会議に関すること。

2 防災会議その他防災関係機関への連絡及び協力要請に関すること。

3 気象予警報等の受理及び伝達に関すること。

4 各班への連絡調整に関すること。

5 班内の連絡調整に関すること。

6 被害状況等の収集総括に関すること。

7 県その他関係機関に対する被害報告に関すること。

8 災害見舞及び視察者の応接に関すること。

9 災害情報、被害状況及び応急対策状況の住民及び報道機関への広報に関すること。

10 職員の非常招集に関すること。

11 職員の配置に関すること。

12 職員の輸送に関すること。

13 各班の分掌事務に関すること。

14 消防団員の出動要請に関すること。

15 その他各班の協力に関すること。

16 災害対策に必要な経費の予算措置に関すること。

17 災害写真等災害記録の収集に関すること。

18 その他、他班に属しない事項

総務課員及び企画室員

2

11

民生対策班

民生課長

1 被害者及び物資の輸送に関すること。

2 応急食糧その他生活必需品の調達及び管理に関すること。

3 避難所の設置に関すること。

4 行方不明者の捜索に関すること。

5 災害救助法の適用に関すること。

6 災害救助活動に協力する婦人会、青年会、診療所その他医療機関との連絡調整に関すること。

7 主食の確保及び主食配給の特別措置に関すること。

8 被服、寝具その他生活必需品の給付又は、貸付に関すること。

9 救援金品の受入れ及び配分に関すること。

10 応急仮設住宅への入居及び管理に関すること。

11 死体の埋火葬に関すること。

12 災害時の防疫及び清掃に関すること。

民生課員・税務課員・出納室長

3

23

救護対策班

消防団長

1 所管の被害状況等の調査収集及び総務対策課長補佐への報告に関すること。

2 沖縄県立八重山病院、その他医療機関の協力要請に関すること。

3 医療及び助産に関すること。

4 救急救助に関すること。

5 災害の予防広報に関すること。

6 水火災その他の災害の警戒、鎮圧救助に関すること。

7 救護対策班の庶務及び連絡調整に関すること。

消防団員・診療所職員

2

24

農林水産対策班

農林水産課長

1 所管の被害状況調査及び総務対策課長補佐への報告に関すること。

2 農地、農業用施設及び海岸施設等の被害調査並びに災害予防対策と復旧事業に関すること。

3 家畜伝染病の防疫に関すること。

4 林野の林産物及び林業施設の被害調査及び災害対策と復旧事業に関すること。

5 水産物、水産施設及び漁船、漁具の被害調査及び災害対策に関すること。

6 畜産の被害調査に関すること。

7 漁船停泊、けい留船舶の安全維持に関すること。

8 漁港施設の警戒及び応急対策並びに被害調査に関すること。

9 農作物等の被害調査及び災害予防対策と病害虫予防対策に関すること。

10 被災者に対する災害融資に関すること。

11 農林水産対策班の庶務及び連絡調整に関すること。

経済課員・農業委員会事務局職員

2

10

土木対策班

土木建築課長

1 所管の被害状況等の調査収集及び総務対策課長補佐への報告に関すること。

2 土木関係災害に対する警戒巡視に関すること。

3 道路、橋梁等土木関係の災害応急に関すること。

4 農地、農業用施設及び海岸施設の被害調査及び災害予防対策と復旧事業に関すること。

5 道路、橋梁の災害対策及び被害調査に関すること。

6 水防活動の総括に関すること。

7 河川、堤防、溝渠、水路の災害応急復旧措置及び被害調査に関すること。

8 港湾施設の警戒及び災害応急措置並びに被害調査に関すること。

9 高潮対策に関すること。

10 建築物の災害対策及び被害調査に関すること。

11 応急仮設住宅の建設に関すること。

12 土木対策班の庶務及び連絡調整に関すること。

13 水道施設の維持管理に関すること。

14 水道施設災害の応急対策及び給水その他必要事項の住民への広報に関すること。

15 与那国空港災害対策及び被害調査に関すること。

開発課員・空港課員

4

13

教育対策班

教育長

1 所管の被害状況等の調査及び総務対策課長補佐への報告に関すること。

2 職員の動員及び配備に関すること。

3 学校、給食センターとの連絡調整に関すること。

4 物品調達手続及び経理に関すること。

5 学校教育施設の災害調査及び応急対策に関すること。

6 避難所開設、運営に関すること。

7 児童生徒の避難に関すること。

8 災害時の教育指導に関すること。

9 児童生徒に対する学用品等の給与に関すること。

10 児童生徒の保健及び給食に関すること。

11 社会教育施設の災害調査及び応急対策に関すること。

12 文化財の被害調査及び応急対策に関すること。

教育委員会職員

2

13

与那国町災害応急対策に関する規程

昭和61年8月30日 規程第3号

(令和2年6月2日施行)