○与那国町へき地患者輸送車運行規程

平成4年3月3日

規程第1号

(目的)

第1条 与那国町へき地患者輸送車(以下「患者輸送車」という。)は、与那国町において、患者を最寄りの医療機関まで輸送し、へき地における住民の医療を確保することを目的とする。

(直接管理者)

第2条 患者輸送車の直接管理者は、与那国町長とする。

(運転手)

第3条 患者輸送車の運転手は、与那国診療所の事務員を兼任で充てる。

(設置場所)

第4条 患者輸送車の設置場所は、与那国診療所とする。

(運行日時)

第5条 患者輸送車の運行日時は、別表の患者輸送車運行計画による。

(料金)

第6条 患者輸送車を利用したときの料金は、免除とする。

(その他)

第7条 この規程によりがたい場合は、町長の許可を得て運行する。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

与那国町へき地患者輸送車運行計画

1 運行日

運行日は、毎週火曜日・木曜日とする。ただし、その日が休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日以外の日とする。

2 運行時刻

運行時刻は、次のとおりとする。

9:00 与那国診療所発

9:15 久部良地区着

9:30 久部良地区発

9:40 比川地区着

9:50 比川地区発

10:00 与那国診療所着

11:10 与那国診療所発

11:25 久部良地区着

11:30 久部良地区発

11:40 比川地区着

11:45 比川地区発

11:55 与那国診療所着

与那国町へき地患者輸送車運行規程

平成4年3月3日 規程第1号

(平成4年3月3日施行)

体系情報
要  綱/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年3月3日 規程第1号