○与那国町地方バス運行対策補助金交付要綱

平成8年2月21日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 運行費補助金(第5条―第11条)

第3章 車両購入費補助金(第12条―第20条)

第4章 雑則(第21条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 町長は、地域において必要なバスの運行について、その確保を図り、住民の福祉の向上に資するため、貸切バス事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、沖縄県補助金等の交付に関する規則(昭和47年沖縄県規則第102号。以下「県規則」という。)、沖縄県地方バス運行対策補助金交付要綱(平成8年2月1日決裁。以下「県要綱」という。)及び与那国町補助金等交付に関する条例(1958年与那国町条例第1号。以下「町条例」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「会計年度」、「貸切バス事業者」、「生活バス路線」又は「実車走行キロ」は、県要綱第2条の規定にいう「会計年度」、「貸切バス事業者」、「生活バス路線」又は「実車走行キロ」をいう。

(生活バス路線の申請)

第3条 生活バス路線の指定を受けようとする貸切バス事業者は、生活バス路線指定申請書(第1号様式)を補助金の交付を受けようとする会計年度の5月31日までに、町長に提出しなければならない。ただし、補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日までに新たに運行を開始するバス路線にあっては、運行開始日の3ケ月前までに提出しなければならない。

2 生活バス路線の指定を変更しようとする貸切バス事業者は、生活バス路線指定変更申請書(第2号様式)を変更する日の3ケ月前までに、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の規定による申請が行われた場合において、当該申請に係る内容が、県要綱第3条第3項各号の規定のいずれかに該当し、かつ適当と認めるときは当該申請に係るバス路線を生活バス路線として沖縄県知事(以下「知事」という。)に申請し、又は変更申請するものとする。

4 町長は、知事から前項の規定による申請又は変更申請に係る指定の通知があった場合においては、当該申請者にその写しを通知(第3号様式)するものとする。

(生活バス路線の指定の取消)

第4条 町長は、生活バス路線の指定又は指定の変更を通知した後において、知事から県要綱第4条の規定による指定の取消があった場合においては、その旨を通知するものとする。

第2章 運行費補助金

(補助対象事業者)

第5条 補助対象事業者は、町長の委託又は依頼を受けて生活バス路線の運行を行う貸切バス事業者とする。

(補助対象路線)

第6条 補助対象路線は、生活バス路線とする。

(補助対象期間)

第7条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間とする。

(補助対象経費)

第8条 補助対象経費は、次の各号の規定により計算して得られた額とする。ただし、補助対象路線に係るバス事業の補助対象期間における経常欠損額を限度とする。

(1) 乗車定員が10人を超え29人以下の車両の場合においては、当該運行系統の補助対象期間における当該車両の実車走行キロに実車走行キロ1キロメートル当たり83円47銭を乗じて得られる額

(2) 乗車定員が29人を超える車両の場合においては、当該運行系統の補助対象期間における当該車両の実車走行キロに実車走行キロ1キロメートル当たり107円34銭を乗じて得られる額

(補助金の交付額)

第9条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費以内の額とする。

(補助金の交付申請)

第10条 補助金の交付を受けようとする者は、生活バス路線運行対策(運行費)補助金交付申請書(第4号様式)次の各号に規定する書類を添えて、補助金の交付を受けようとする会計年度の10月20日までに町長に提出しなければならない。

(1) 廃止された路線と他の路線バス事業者の運行系統との関係を示した地図

(2) 補助対象期間における損益の積算内訳を記載した損益計算書

(3) 補助対象期間に係る実車走行キロの積算を明らかにした書面

(4) その他、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び額の確定)

第11条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを適当と認めるときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、生活バス路線運行対策(運行費)補助金交付決定及び額の確定通知書(第5号様式)により、当該申請者にその旨を通知するものとする。

第3章 車両購入費補助金

(補助対象事業者)

第12条 補助対象事業者は、町の委託又は依頼を受けて生活バス路線の運行を行う貸切バス事業者であって、当該運行の用に供する車両の購入を行う者又は当該車両の代替車両の購入を行う者とする。

(補助対象車両)

第13条 補助対象車両は、生活バス路線の運行の用に供する車両及び当該車両の代替車両とし、補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日から2月20日までに購入されるものとする。

(補助対象経費)

第14条 補助対象経費は、1両につき実購入費又は500万円のいずれか少ない方の額から残存価格として10パーセントを控除した額を限度とする。

(補助金の交付額)

第15条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費以内の額とする。

(補助金の交付申請)

第16条 補助金の交付を受けようとする者は、生活バス路線運行対策(車両購入費)補助金交付申請書(第6号様式)に廃止された路線と他の路線バス事業者の運行系統との関係を示した地図を添えて、補助金の交付を受けようとする会計年度の10月20日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の変更交付申請)

第17条 補助対象事業者は、補助対象車両に係る補助金の交付額の変更が生ずる場合は、遅滞なく生活バス路線運行対策(車両購入費)補助金変更交付申請書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定又は変更交付決定)

第18条 町長は、前2条の規定により提出された申請書を審査の上、これを適当と認めるときは、補助金の交付決定又は変更交付決定を行い、生活バス路線運行対策(車両購入費)補助金交付(変更交付)決定通知書(第8号様式)により、当該申請者にその旨を通知するものとする。

(実績報告)

第19条 補助対策事業者は、補助対策車両の購入を完了した場合は、その完了後20日以内(当該購入が第15条の規定により補助金の交付申請をする日の20日以前に終了している場合は、当該交付申請をする日)に生活バス路線運行対策(車両購入費)補助金実績報告書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第20条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査の上、これを適当と認めるときは、補助金の額の確定を行い、生活バス路線運行対策(車両購入費)補助金交付の額の確定通知書(第10号様式)により、当該補助対象事業者にその旨を通知するものとする。

第4章 雑則

(補助金の経理等)

第21条 補助金の交付を受けた貸切バス事業者等は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしなければならない。

2 貸切バス事業者等は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第22条 町長は、補助金の交付を受けた貸切バス事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 規則、県要綱、町条例及びこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 補助金交付申請に虚偽の記載をしたとき。

(雑則)

第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、平成8年2月1日から施行し、平成7年度の予算に係る補助金から適用する。

2 平成7年度に限り、生活バス路線の指定に係る第3条中「5月31日まで」と、交付申請に係る第10条及び第16条中「10月20日まで」とあるのは「2月10日まで」とする。

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与那国町地方バス運行対策補助金交付要綱

平成8年2月21日 訓令第1号

(平成8年2月1日施行)