○競争入札に参加することのできる者の資格に関する要綱

昭和59年10月8日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、与那国町財務規則(昭和47年与那国町規則第11号)第96条の規定により、町が行う物品の買入、製造(修繕を含む。)売払い等の一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加することのできる者の資格に関し必要な事項を定めるものとする。

(入札参加の資格)

第2条 入札に参加する者は、原則として競争入札参加者名簿(以下「名簿」という。)に登録されている者でなければならない。

(登録の申請)

第3条 前条に規定する登録を受けようとする者は、競争入札参加資格登録申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、特別な理由がある場合は、その一部を省略することができる。

(1) 定款又は寄附行為(法人の場合に限る。)

(2) 登記謄本(法人の場合に限る。)

(3) 納税証明書(最近の法人事業税又は個人事業税に係るもの)

(4) 主要取引金融機関の取引証明書

(5) 財務諸表(法人の場合は最近の決算報告書、個人の場合は資産証明書)

(6) 代理(特約)店であることを証する書面(代理(特約)店である場合に限る。)

(7) 営業に必要な許可又は認可を得たことを証明する書面の写し

3 申請書の提出は、毎年6月1日から同月末日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(登録)

第4条 町長は、前条の規定により、申請書の提出を受けたときは、別に定める業種の区分に応じ書類審査又は実態調査をして、登録することが適当であると認めた者については、これを名簿に登録しなければならない。

2 町長は、前項の規定により、名簿に登録したときは、速やかに申請者に対し通知書を送付するものとする。

(登録の有効期間)

第5条 登録の有効期間は、登録の日から同日の後最初に来る登録基準年の7月31日までとする。

2 前項の登録基準年とは、昭和59年及び同年の後3年ごとに来る年とする。

(変更の届出等)

第6条 登録を受けた者は、住所、商号、代表者氏名、営業内容及び資本金等に変更があったときは、その都度、書面により、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、必要に応じ調査を行い、名簿を訂正するものとする。

(登録の取消し)

第7条 町長は、登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を取り消すことができる。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(同令第167条の11において、準用する場合を含む。)の規定に該当するに至ったとき。

(2) 虚偽又は不正な方法により、登録を受けたことが明らかになったとき。

(3) 経営状況が著しく不良となり、入札に参加させることが不適当と認められるとき。

2 町長は、前項の規定により登録を取り消したときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年6月2日訓令第7―1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年6月2日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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競争入札に参加することのできる者の資格に関する要綱

昭和59年10月8日 訓令第17号

(令和2年6月2日施行)

体系情報
要  綱/第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和59年10月8日 訓令第17号
令和2年6月2日 訓令第7号の1
令和2年6月2日 訓令第8号