○与那国町職員ストレスチェック制度実施要綱

平成28年11月1日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を与那国町(以下「町」という。)が実施するに当たり、その実施方法等を定めるものとする。

2 ストレスチェックの実施方法等については、この要綱に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。

3 ストレスチェックは、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とするものではない。

4 町は、本人がストレスチェックの結果を町へ提供することに同意した場合や本人が面接指導を申し出た場合に限り、入手した結果を本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的には利用しない。

(ストレスチェック制度担当者)

第2条 ストレスチェックの実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の事務は、総務課が行う。

2 総務課は、各所属職員へのストレスチェック制度の周知及び受検の勧奨を行う。

(ストレスチェックの実施者)

第3条 ストレスチェックの実施者は、産業医等の職にあるものとする。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第4条 実施事務従事者は、総務課の事務担当者とする。

(医師による面接指導)

第5条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、産業医又は産業医の指名する医師(以下「産業医等」という。)が実施する。

(実施時期)

第6条 ストレスチェックは、期間を設定し年1回実施する。

(対象者)

第7条 ストレスチェックは、与那国町職員健康安全管理規程(平成元年与那国町規程第3号)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)に実施する。

(受検の方法及び勧奨)

第8条 職員は、特別な事情がない限り、第6条の規定により設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックにおいて、職員は自身のストレスの状況をありのままに回答しなければならない。

3 町は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対しては、実施事務従事者を通じて受検の勧奨を行う。

(調査票及び方法)

第9条 ストレスチェックは、「職業性ストレス簡易調査票」を用い、自記式調査方式にて行う。

(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)

第10条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(以下「マニュアル」という。)に示されている標準化得点を用いた方法とする。

2 高ストレス者の選定基準は、マニュアルに基づき実施者が定める。

(結果提供に関する同意)

第11条 町は、個人のストレスチェック結果の通知後に別紙1により町にストレスチェック結果を提供する同意があったものについては、実施者からストレスチェック結果の提供を受けることができる。

2 ストレスチェックを受けた職員が実施者に別紙2により面接指導の申出を行った場合には、その申出をもってストレスチェック結果の町への提供に同意があったものとみなす。

(ストレスチェック結果の通知方法)

第12条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施事務従事者が封書により通知する。

(面接指導の勧奨)

第13条 実施者は、第10条に基づき高ストレス者と選定された者に対して、面接指導の勧奨を行う。

(面接指導の実施方法)

第14条 産業医等は、前条の条件に該当する職員から面接指導の申出があったときは、遅滞なく面接指導を行う。

2 面接指導の申出を行った職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとする。

(面接指導結果に基づく産業医等の意見聴取)

第15条 町は、面接指導実施後、遅滞なく面接指導の結果について、産業医等の意見を聴くものとする。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施)

第16条 町は、前条により就業上の措置の必要性の有無及び講ずべき措置の内容その他の必要な措置に関する産業医等の意見を聴き、必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(面接指導を受けるのに要する時間の服務の取扱い)

第17条 面接指導を受けるのに要する時間は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年与那国町条例第13号)第2条第1項第2号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除する。

(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)

第18条 ストレスチェック結果の記録は、ストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、厳重に管理し実施事務従事者が総務課において5年間保存する。

(町に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)

第19条 本人が記載したストレスチェック票は、1年間保存の上、廃棄するものとする。

2 実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果及び面接指導を実施した産業医等から提供された面接指導結果の記録は、総務課で5年間保存する。

(面接指導結果の共有範囲)

第20条 面接指導を実施した産業医等から提供された面接指導結果の記録は、就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長に報告する。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第21条 実施者から提供された集計・分析結果は総務課において保有するとともに、10人以上の所属ごとの集計・分析結果においては、必要に応じて所属長(参事等)に提供することとする。

(守秘義務)

第22条 職員からの情報提供等及び苦情申立てに対応する実施事務従事者は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を他人に漏らしてはならない。

(不利益な取扱いの禁止)

第23条 町は、ストレスチェック対象者に対して次の行為は行ってはならない。

(1) ストレスチェック結果に基づき、産業医等による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 職員の同意を得て町に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) 就業上の措置を行うに当たって、産業医等による面接指導を実施する、面接指導を実施した産業医等から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(委任)

第24条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年8月4日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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与那国町職員ストレスチェック制度実施要綱

平成28年11月1日 訓令第14号

(令和5年8月4日施行)

体系情報
要  綱/第4編 事/第4章 厚生福利
沿革情報
平成28年11月1日 訓令第14号
令和5年8月4日 訓令第9号