○与那国町職員健康安全管理規程

平成元年5月16日

規程第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第20条)

第3章 健康診断(第21条―第27条)

第4章 療養及び出勤等の手続(第28条―第33条)

第5章 健康管理審査会(第34条―第39条)

第6章 雑則(第40条―第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、職員の安全及び健康の確保に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 本庁及び出先機関をいう。

(2) 職員 与那国町職員定数条例(昭和47年与那国町条例第40号)第2条に定める職員及び特別職の職員で常時勤務に服するものをいう。

(3) 所属長 課長及びこれに準ずるものをいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、職員の安全及び健康の確保に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、常に自己の安全及び健康の保持増進に努めなければならない。

2 職員は、所属長その他職員の安全衛生に関する事項に携わる者から安全及び健康の確保のための指示又は指導を受けたときは、これに従わなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(安全衛生管理責任者)

第5条 職員の安全衛生管理業務を統括管理するため、安全衛生管理責任者を置く。

2 前項の安全衛生管理責任者は、総務課長の職にある者を充てる。

(安全衛生副管理責任者)

第6条 安全衛生管理責任者を補佐するため、安全衛生副管理責任者を置く。

2 安全衛生副管理責任者は、総務課長補佐の職にある者を充てる。

3 安全衛生副管理責任者は、安全衛生管理責任者が事故その他やむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、その職務を代理する。

(安全管理者)

第7条 総務課に安全管理者を置く。

2 安全管理者は、総務課長補佐の職にある者を充てる。

(安全管理者の職務)

第8条 安全管理者は、安全衛生管理責任者の指揮を受け、次の各号に掲げる事項を管理する。

(1) 職員の危険を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全のための教育の実施に関すること。

(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全に関すること。

2 安全管理者は、職場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに危険を防止するための必要な措置を講じなければならない。

(衛生管理者)

第9条 法第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、職員のなかから町長が任命する。

(衛生管理者の職務)

第10条 衛生管理者は、安全衛生管理責任者の指揮を受け、次に掲げる事項を管理する。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。

(3) その他職員の健康管理に関すること。

2 衛生管理者は、職場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれのあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。

(産業医)

第11条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。

2 産業医は、医師又は医療機関のなかから町長がこれを委嘱する。

(産業医の職務)

第12条 産業医は、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、安全衛生管理責任者に勧告し、又は衛生管理者を指導・助言することができる。

3 産業医は、職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。

(安全衛生管理委員会)

第13条 事業所における安全及び衛生に関する事項を総合的に調査審議するため安全衛生管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の構成)

第14条 委員会の委員の定数は7人以内とし、当該委員会は次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 安全衛生管理責任者

(2) 安全管理者

(3) 衛生管理者

(4) 職員で安全衛生管理事項について経験を有する職員のなかから町長が任命する者

(5) 産業医の職にある者

(委員会の所掌事務)

第15条 委員会は、事業所における安全及び衛生に関する事項を総合的に調査審議し、町長に意見を述べることができる。

2 委員会は、各事業所における次に掲げる事項を調査審議し、当該所属長に意見を述べることができる。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全及び衛生に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか職員の危険及び健康障害の防止に関する重要事項

(委員の任期)

第16条 第14条第4号に掲げる者である委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 前項に規定する委員が欠けた場合におけるその補欠の委員の任期は、同項の規定にかかわらず、その残任期間とする。

(議長)

第17条 委員会の議長は、安全衛生管理責任者をもって充てる。

(招集)

第18条 委員会は、必要に応じ議長が招集する。

(運営方法)

第19条 議長は、必要があると認めたとき、又は委員の請求があるときは、議事に関係のある職員の出席を求めることができる。

2 議長は、委員会における議事に係る記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、委員会の運営について必要な事項は委員会に諮って議長が定める。

(庶務)

第20条 委員会の庶務は、総務課において処理するものとする。

第3章 健康診断

(健康診断の種類)

第21条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 一般定期健康診断

(3) 特別健康診断

(4) 成人病健康診断

(5) 臨時健康診断

(健康診断の実施)

第22条 健康診断の受診対象者並びに検査項目及び検査回数は、別表第1に定めるとおりとし、その実施に関し必要な事項は、安全衛生管理責任者又はその指定した者が定める。

(健康診断の実施者)

第23条 健康診断は、安全衛生管理責任者の指示により産業医が実施するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、産業医以外の医師に行わせることができる。

(健康診断の周知)

第24条 安全衛生管理責任者は、健康診断をしようとするときは、日時、場所、検査項目その他必要な事項について、あらかじめ職員に周知させなければならない。

(受診義務)

第25条 職員は、第22条の規定により指定された事項に従い健康診断を受けなければならない。

2 職員は、やむを得ない理由により指定された期日に健康診断を受けることができないときは、あらかじめ健康診断未受診届(第1号様式)を安全衛生管理責任者に提出しなければならない。

(健康診断の結果報告等)

第26条 第23条の規定により健康診断を実施した医師は、その結果を健康診断判定基準(別表第2)により判定し、必要な意見を付して安全衛生管理責任者に報告するとともに所属長に通知しなければならない。

2 安全衛生管理責任者は、前項の報告を受けたときは、健康診断結果通知書(第2号様式)により当該職員に通知するとともに健康管理指示書(第3号様式)により適切な指示を与えなければならない。

3 安全衛生管理責任者は、第1項の報告を受けたときは、これを町長へ報告しなければならない。

(健康診断個人票)

第27条 所属長は、職員の健康診断個人票(第4号様式)を作成し、健康診断の結果を記録するとともに、これを保管しなければならない。

2 所属長は、安全衛生管理責任者、又は産業医から健康診断個人票の提出を求められたときは、これを提出しなければならない。

第4章 療養及び出勤等の手続

第28条 所属長は、職員が結核性疾患又は精神障害のため療養したときは、療養報告書(第5号様式)に、次に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる書類を添付して、これを町長に報告しなければならない。

(1) 結核性疾患の場合 診断書(第6号様式)、レントゲン写真及び産業医の意見書(第7号様式)

(2) 精神障害の場合 診断書(第8号様式)、産業医の意見書及び所属長の観察報告書(第9号様式)

(療養等の指示)

第29条 町長は、第26条第3項又は前条の報告を受けた場合において、健康を確保するため必要があると認めるときは、健康管理審査会の意見を聴き、その意見に基づき、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示内容を通知するものとする。この場合において、療養を必要とする旨の指示を受ける者については、その療養に必要な期間についても併せて指示をするものとする。

(1) 勤務面からの指示区分

 要休業 勤務を休む必要のあるもの

 要軽業 勤務に制限を加える必要のあるもの

 要注意 勤務をほぼ平常に行ってよいもの

(2) 医療面からの指示区分

 要医療 医師による直接の医療行為を必要とするもの

 要観察 定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの

2 所属長は、前条の疾病以外の疾病のため職員が療養する場合において、健康の確保のため必要があると認めるときは、前項各号に掲げる区分に従い必要な指示を行うものとする。

(療養の義務)

第30条 前条の規定による指示を受けた職員は、その指示に従い療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。

(病状の経過報告)

第31条 結核性疾患による療養期間中の職員は、療養を開始した日から3か月を経過する日ごとに、病状経過報告書(第10号様式)に診断書(第6号様式)を添えて、これを町長に提出しなければならない。

2 所属長は、精神障害による療養期間中の職員の病状について、療養を開始した日から3か月を経過した日ごとに、主治医に病状経過報告書(第11号様式)の作成を求め、これを町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の病状経過報告書の提出があった場合において、必要があると認めるときは、健康管理審査会の意見を聴き、その意見に基づき療養期間の延長その他必要な指示をするものとする。

(出勤の手続)

第32条 療養期間中の職員(結核性疾患及び精神障害以外の疾病に係る職員については、療養期間が1か月以上のものに限る。)が勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書(第12号様式)に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる書類を添えて、これを町長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、町長は、第1号又は第2号に掲げる疾病にあっては、健康審査会の意見を聴き、その意見に基づき出勤の可否を決定し、その旨を所属長及び申請者に通知するものとする。

(1) 結核性疾患の場合 医師2名の診断書(第13号様式)、レントゲン写真及び産業医の意見書

(2) 精神障害の場合 診断書(第14号様式)及び産業医の意見書

(3) 前2号以外の疾病の場合 疾病が治ゆした旨又は勤務に服することができる旨を証明した医師2名の診断書

(復職者の状況報告)

第33条 所属長は、結核性疾患又は精神障害により療養していた職員で、勤務に復した後、なお一定の期間観察を必要とするものについては、復職者状況報告書(第15号様式)を指定された期間ごとに町長へ提出しなければならない。

2 町長は、前項による報告書の提出があった場合において、必要があると認めるときは、健康管理審査会の意見を聴き、その意見に基づき必要な措置をしなければならない。

第5章 健康管理審査会

(審査会の設置)

第34条 職員の健康の適否を判定し、及び健康の確保を図るため、健康管理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の業務)

第35条 審査会は、第29条第1項第31条第3項及び第33条第2項の規定により町長が諮問した事項を審議する。

(審査会の組織)

第36条 審査会は、会長及び委員若干名をもって組織する。

2 会長は、総務課長の職にある者をもって充てる。

3 委員は職員のうちから町長が任命する。

(審査会の会議等)

第37条 審査会は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、その審査事項が急施を要するため審査会を招集するいとまがないと認めるときは、持ち回り決裁により審査事項を決定することができる。

(審査会の運営)

第38条 第34条から前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(審査会の庶務)

第39条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

第6章 雑則

(秘密の保持)

第40条 職員の健康安全管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(書類の提出)

第41条 この規程の規定により、町長に提出する書類は、所属長を経て提出するものとする。

(補則)

第42条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、総務課長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年12月18日訓令第6号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(令和2年6月2日訓令第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年8月4日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第22条関係)

種別

受診対象者

検査項目

検査回数

備考

採用時健康診断

新規採用者

1 既往歴及び業務歴調査

2 自覚症状及び他覚症状検査

3 身長及び体重測定

4 視力、色神及び聴力検査

5 胸部エックス線検査

6 血圧測定

7 尿検査

糖、たん白、ウロビリノーゲン

8 その他別に定める事項

採用時1回


一般定期健康診断

全職員

第1次検査

1 既往歴及び業務歴調査

2 自覚症状及び他覚症状検査

3 身長及び体重測定

4 視力検査

5 胸部エックス線間接撮影検査

6 血圧測定

7 尿検査

糖、たん白、ウロビリノーゲン

1年に1回以上

1 身長測定は、25歳以上の職員については省略することができる。

2 採用時に検査を実施した職員については、1年間省略することができる。

3 エックス線直接撮影検査を必要とする職員及びエックス線直接撮影検査後3月を経過しない職員については、エックス線間接撮影検査を省略することができる。

第2次(精密)検査

1 胸部エックス線直接撮影検査

2 かくたん検査

3 聴診、打診その他医師が必要と認める検査



特別健康診断

キーパンチャー等

1 診察

性向調査、上、脊柱の形態及び機能検査

2 聴器検査

自覚症状、聴力検査

3 視機能検査

視力、ふくそう

4 手指機能検査

1年に1回以上


電話交換手

1 診察

けい肩腕症候群

2 聴器検査

自覚症状、聴力検査

3 手指機能検査

4 肺活量測定

5 心電図検査

1年に1回以上


給食業務従事者

1 伝染病の病原体検査

赤痢菌、チフス菌及びパラチフス菌

1月に1回以上


2 寄生虫検査

こう虫卵及び回虫卵

3 皮膚の検査

洗剤による皮膚の検査

6月に1回以上

成人病健康診断

40歳以上の職員

血液医化学検査

血糖、総コレステロール、BUN、GOT

1年に1回以上


臨時健康診断

全職員

発生し、又は発生するおそれがある伝染病等で総括安全衛生管理者が必要と認めた項目

随時


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与那国町職員健康安全管理規程

平成元年5月16日 規程第3号

(令和5年8月4日施行)

体系情報
要  綱/第4編 事/第4章 厚生福利
沿革情報
平成元年5月16日 規程第3号
平成15年12月18日 訓令第6号
令和2年6月2日 訓令第12号
令和5年8月4日 規程第3号