○与那国町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成16年10月21日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、町の事務事業又は職員に対するあらゆる不当要求行為及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的な取り組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この要綱において、「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行為を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により、機関誌若しくは図書等の購入、物品等の購入、工事計画の変更、工事の中止、下請への参入又は法外な補償等を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他前各号に準ずる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を審議するため、与那国町不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、副町長、全部局の課長をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は、副町長をもって充てる。

4 副委員長は、総務課長をもって充てる。

(委員会の所掌事務)

第5条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議に関すること。

(2) 関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業に関すること。

(4) その他委員会が必要と認める事項

(委員会)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(不当要求行為等発生事件の報告)

第7条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事象を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除等必要な措置を講じ、不当要求行為等に関する報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。

3 委員長は、前項に規定する報告を受けたときは、必要に応じて警察等関係機関に通報するとともに、直ちに委員会を招集し、対応体制、対応方針等を早急に協議検討しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務財政課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成16年10月25日から施行する。

(令和2年6月2日訓令第7―1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年9月7日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

与那国町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成16年10月21日 訓令第6号

(令和2年9月7日施行)