○与那国町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する訓令

令和2年3月29日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年与那国町規則第5号。以下「規則」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めることを目的とする。

(年次休暇)

第2条 規則第14条第1項に規定する町長の定める要件及び町長の定める日数については、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 1週間の勤務日が5日以上とされている会計年度任用職員、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が217日以上であるものが、任用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合(第4号の規定による年次休暇(以下「夏季年次休暇」という。)を使用した場合を除く。) 次の1年間において10日

(2) 前号に掲げる会計年度任用職員が、任用の日から1年6月以上継続勤務し、継続勤務期間が6月を超えることとなる日(以下「6月経過日」という。)から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において、10日に、次の表の上欄に掲げる6月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる日数を加算した日数

6月経過日から起算した継続勤務年数

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

日数

1日

2日

4日

6日

8日

10日

(3) 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員(1週間の勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員を除く。以下この号において同じ。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものが、任用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合(夏季年次休暇を使用した場合を除く。)又は任用の日から1年6月以上継続勤務し6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる任用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任用の日から起算した継続勤務期間

6月

7日

5日

3日

1日

1年6月

8日

6日

4日

2日

2年6月

9日

6日

4日

2日

3年6月

10日

8日

5日

2日

4年6月

12日

9日

6日

3日

5年6月

13日

10日

6日

3日

6年6月以上

15日

11日

7日

3日

(4) 1月2日からその年の6月30日までの間に任用され、任用の日から6月間継続勤務することが予定されている会計年度任用職員(その予定されている全勤務日の8割以上の出勤が見込まれない会計年度任用職員を除く。)のうち、当該任用の日からの継続勤務が6月を超えることとなる日(以下この号において「特定日」という。)において、1週間の勤務日が3日以上とされると見込まれる会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上とされると見込まれるものが、当該任用の日からその年の6月30日までの間(当該任用の日が4月2日以降である会計年度任用職員にあっては、当該任用の日から3月間)継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合 当該任用の日の属する年の7月1日(当該任用の日が4月2日以降である会計年度任用職員にあっては、当該任用の日からの継続勤務が3月を超えることとなる日)から同年9月30日(当該任用の日が3月30日以前である会計年度任用職員にあっては、特定日の前日)までの期間において、特定日において1週間の勤務日が3日以上とされると見込まれる会計年度任用職員にあっては次の表の上欄に掲げるその見込まれる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、特定日において週以外の期間によって勤務日が定められると見込まれる会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げるその見込まれる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日数

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

日数

3日

2日

1日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上の場合を含むものとする。

(5) 夏季年次休暇を使用した会計年度任用職員が、任用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合 次の1年間において、夏季年次休暇を使用しなかったとしたならば当該会計年度任用職員が第1号又は第3号に規定する要件に応じこれらの規定によりそれぞれ付与されることとなる年次休暇の日数から当該会計年度任用職員が既に使用した夏季年次休暇の日数(1時間を単位として使用した場合のその時間数を含む。)を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては、0)

2 年次休暇(夏季年次休暇及びこの項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。

3 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

4 1時間を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合には、当該年次休暇を与えられた会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間(1分未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間。以下同じ。)をもって1日とする。

(町長の定める会計年度任用職員)

第3条 規則第15条第2項に規定する町長の定める会計年度任用職員は、規則別表第2第4号及び第5号の休暇にあっては1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務しているものとし、同表第6号の休暇にあっては同号に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、任命権を同じくする職(以下この条において「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、当該申出において、指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでないものとし、同表第7号の休暇にあっては初めて同号の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものであって、特定職に引き続き在職した期間が1年以上であるものとし、同表第11号の休暇にあっては6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)とする。

(忌引休暇の対象となる親族等)

第4条 規則別表第1第6号に規定する町長の定める親族及び町長の定める期間は、次の表の左欄に掲げる親族の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間とする。

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

(結婚休暇の取得期間)

第5条 規則別表第1第7号に規定する町長が定める期間は、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までとする。

(看護休暇の対象となる子の世話等)

第6条 規則別表第2第4号に規定する町長の定めるその子の世話は、その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとし、同号に規定する町長の定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とする。

(短期介護休暇の対象となる要介護者の世話等)

第7条 規則別表第2第5号に規定する町長の定める世話は、次の各号に掲げる世話とする。

(1) 要介護者の世話

(2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

2 規則別表第2第5号の町長の定めるものは、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子とする。

3 規則別表第2第5号に規定する町長の定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とする。

(介護休暇の申出等)

第8条 規則別表第2第6号に規定する町長の定める会計年度任用職員の申出は、次項から第6項までに定めるところによる。

2 会計年度任用職員の申出は、同号に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

4 会計年度任用職員は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、会計年度任用職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障がある日又は時間であることを理由として休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同理由により休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(病気休暇の日数等)

第9条 規則別表第1第13号に規定する町長の定める期間は、次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日数の範囲内の期間とする。

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

5日

4日

3日

2日

1日

2 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が217日以上であるものについては、1週間の勤務日の日数が5日以上であるものとみなす。

(妊産婦である女子職員の健康診査及び保健指導)

第10条 規則別表第2第13号に規定する町長の定める時間は、妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、当該会計年度任用職員について定められた1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間とする。

(妊娠中の通勤緩和)

第11条 規則別表第2第14号に規定する町長の定める時間は、当該会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間とする。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月19日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

与那国町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する訓令

令和2年3月29日 訓令第2号

(令和5年4月19日施行)