○与那国町職員懲戒処分等審査要綱

平成16年9月28日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和47年条例第11号)に基づく懲戒処分又は訓告及び厳重注意の措置(以下「懲戒処分等」という。)の量定について、その審査基準を定めることを目的とする。

(懲戒処分等の量定基準)

第2条 懲戒処分等の量定基準は、別表のとおりとする。

(審査の基準)

第3条 与那国町職員懲戒分限審査委員会規則(昭和53年規則第2号)に基づく委員会は、懲戒処分等に該当する事故又は行為について、事故の原因及び結果等を総合的に審査しなければならない。

2 訓告及び厳重注意の措置は、懲戒処分に至らない程度の場合において、反省を促し、職員の資質の向上と業務の遂行の改善に資するためのものとする。

3 一の行為が2以上の懲戒事項に該当する場合は、その重きによる。

4 2以上の行為がそれぞれ懲戒事項に該当する場合は、併合して処分する。

5 他人を教唆して事故を発生させた者は、行為者に準じて処分する。

6 交通事故の情状が酌量すべきものである場合は、その事故の程度によって、その処分を軽減又は免除することができる。

7 次の各号の一に該当する場合は、その処分を加重する。

(1) 過去2年以内に懲戒処分等を受けているとき。(ただし、交通法令違反による処分を除く。)

(2) 第4項の規定により併合処分を行うとき。

(3) 職務上の立場を利用したとき。

(4) 発生した事故を隠ぺいしたとき。

(5) 事故が著しく悪性なとき、又はその結果が重大なとき。

8 懲戒処分等を軽減又は加重する場合はおおむね次の例による。

懲戒処分等

軽減する場合

加重する場合

免職

停職又は減給6月


停職

減給

免職

減給

戒告

停職

戒告

訓告

減給

訓告

厳重注意

戒告

厳重注意

不問

訓告

(雑則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成16年10月1日より施行する。

別表

懲戒処分等の量定基準

処分基準

標準的な懲戒処分等の量定

1 服務、業務処理関係

規律違反の程度に応じて、戒告又は減給

特に情状の重い場合は、停職

2 公金、公物取扱関係

事故、過失による場合

戒告

職務怠慢による場合

戒告又は減給

3 公金、公物の不正領得関係

不正取得

戒告、減給、停職又は免職

窃取詐欺

免職又は停職

横領

普通横領

免職又は停職

一時借用

停職、減給又は戒告

4 収賄関係

一般の収賄

免職、停職又は減給

金額が特に少額等の場合

停職、減給又は戒告

5 私行関係

一般の信用失墜行為

戒告

特に著しい信用失墜行為

減給、停職又は免職

6 監督責任関係

監督上の職務怠慢

戒告又は減給

監督上の著しい職務怠慢行為

減給、停職

7 交通法令違反関係

戒告、減給、停職又は免職(細目は付表2のとおり)

(注)1~6の細目は付表1による。

付表1

大分類

小分類

1 服務、業務処理関係

○ 服務に関する地方公務員法、条例及び規則の規定違反若しくは職務上の命令違反等

(1) 服務規定違反

ア 秘密漏洩

イ 無届欠勤

ウ 無届の遅刻又は早退

エ 無届兼業

(2) 休暇等の虚偽申請

(3) 違法処理の教唆又は援助

(4) 契約、見積り等の不適正な取扱

(5) その他服務態度不良又は業務の不適正な処理

(6) その他類似行為

2 公金、公物取扱関係

○ 主として、過失による公損事故の責任追及

(1) 事故、過失によるもの

ア 紛失

イ 盗難

ウ 出火、爆発

エ 運転事故

オ その他の公物破損

○ 公金、公物の取扱上の不正行為で窃盗及び横領以外のもの

(2) 公金、公物の取扱上の不正行為によるもの

ア 不正融資、貸付け

イ 公金、公物の取扱不適正

3 公金、公物の不正領得関係

○ 窃盗、詐欺、横領(公金一時借用を含む。)等最も悪質な汚職行為

(1) 横領

ア 普通横領

イ 一時借用

(2) 窃取

(3) 詐欺

4 収賄関係

○ 収賄その他寄付金強要等、収賄類似行為及び贈収賄関与等

(1) 金品収賄

(2) 供応受領

(3) その他の収賄関係

ア 贈賄とその関与

イ 寄付金及び物品寄付の強要

ウ 借金名義の収賄行為とその仲介

5 私的関係

○ 刑罰法規に違反する行為

(1) 刑罰法規違反

ア 放火及び失火

イ 賭博

ウ 殺人

エ 傷害又は暴行

オ 窃盗又は強盗

カ 詐欺又は恐喝

キ 横領

ク その他の違反

○ 社会的に非難される行為によって、その職の信用を傷つけ、又は不名誉をもたらした場合

(2) 不道徳行為

ア 金銭関係

イ 異性関係

ウ 泥酔

エ 器物破損

(3) 交通事故

6 監督責任関係

○ 部下職員の非行発生に関して、監督不行届きの責任を追及されるもの

監督責任については、公金、公物の取扱に対することが、特に重視される。

(1) 公金、公物取扱関係

(2) その他の非行事件関係

付表2

交通法令違反処分基準

処分事由

処分量

1 無免許運転・飲酒運転・最高速度制限違反及び人損・物損その他悪質な内容の事故をあわせて行ったとき

免職又は停職6月

2 無免許運転・飲酒運転・最高速度制限違反をあわせて行ったとき

停職3月以上

3 無免許運転・飲酒運転をあわせて行ったとき

停職1月以上

4 無免許運転・最高速度制限違反をあわせて行ったとき

停職1月以上

5 無免許運転を行ったとき

減給3月以上又は停職1月以上

6 飲酒運転・最高速度制限違反をあわせて行ったとき

停職1月以上

7 飲酒運転を行ったとき

減給3月以上又は停職1月以上

8 最高速度制限違反を行ったとき(30km/h以上)

戒告又は減給1月

9 最高速度制限違反を行ったとき(30km/h未満)

厳重注意又は訓告

10 その他の違反を行ったとき

厳重注意又は訓告

(注)

1 この表に掲げる処分を受けた者が1年以内に再び同表により処分を受けるときは、その処分を加重する。

2 この表の基準のほか、人身・物損事故を併発した者は、その処分を加重する。

与那国町職員懲戒処分等審査要綱

平成16年9月28日 訓令第5号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
要  綱/第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年9月28日 訓令第5号