○与那国町と他の市町村等との人事交流実施要綱

平成23年10月26日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は、与那国町と他の市町村等との人事交流(以下「交流」という。)を促進することにより、交流のために派遣する職員(以下「派遣職員」という。)が同一又は類似の問題意識を持つ他の市町村等の中で視野を広げ、相互の先進知識を吸収し、異なる視点から地域を再認識すること、又、他の市町村等との関わりを認識することにより、相互の理解と協調関係を促進するとともに、地域の行政需要を的確かつ迅速に把握し、行政施策として実現することのできる能力を高めることを目的とする。

(交流の位置づけ及び派遣職員の身分)

第2条 交流は、地方公務員法第39条の規定に基づく研修とし、派遣職員は、派遣先の市町村等の職員の身分を併せて有するものとする。

(派遣職員の対象者)

第3条 派遣職員は、勤務成績が優秀で、交流の目的を達成することができる能力を有する者を対象とする。

(派遣期間)

第4条 派遣期間は、原則として1年以内とする。但し、交流の目的によっては2年以内とすることができる。

(派遣職員の選考)

第5条 派遣職員は、各課長等から意見を聞いて町長が決定する。

(派遣職員の服務等の取扱い)

第6条 派遣職員は、派遣期間中は出張として取扱い、与那国町職員の旅費に関する規則第8条の規定に基づく旅費を支給する。

2 派遣職員の服務、勤務時間及び休暇等の取扱いについては、派遣先の市町村等の関係規定を適用する。

3 派遣職員が研修期間中、派遣を受けた市町村等の用務により旅行した場合は、派遣を受けた市町村等で負担し、これらの旅費以外の旅費は、派遣をした市町村等が負担をするものとする。

(派遣職員の分限及び懲戒)

第7条 派遣職員について、分限又は懲戒の処分を必要とする事由が生じた場合は、派遣先の市町村等と協議するものとする。

(公務災害補償等)

第8条 派遣職員の公務災害補償等は、与那国町職員として地方公務員災害補償法の規定を適用する。

(報告)

第9条 派遣職員は、派遣期間中、別に定めるところにより所要の報告をしなければならない。

(秘密の保持)

第10条 派遣職員は、派遣先の市町村等で知り得た秘密を派遣期間中はもとより、交流終了後においても、漏らしてはならない。但し、第9条の規定による報告をする場合において、派遣先の市町村等の承諾を得たものについてはこの限りではない。

(協定の締結)

第11条 町長は、必要と認めるときは、交流の実施に際して派遣先の市町村等と協定書を締結するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるものの他、交流の実施に関して必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

与那国町と他の市町村等との人事交流実施要綱

平成23年10月26日 訓令第20号

(平成23年10月26日施行)