○職員の「試し出勤」実施要綱

平成28年2月5日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、精神・行動の障害により療養のため長期間職場を離れている職員で職場復帰が可能と考えられる程度に回復した者が、職場復帰前に、元の職場などに一定期間継続して試験的に出勤すること(以下「試し出勤」という。)により、職場復帰に関する不安を緩和するなど、職場復帰を円滑に行うことを目的とする。

(対象職員)

第2条 「試し出勤」の対象職員は、精神・行動の障害による長期病休職員(引き続いて1ヶ月以上の期間、病気休暇又は病気休職による勤務していない職員)で、当該職員が治療を受けている医師又は産業医(以下「主治医等」という。)により復職可能と考えられる程度に回復した者のうち、「試し出勤」の実施を希望する者とする。

(実施時期)

第3条 「試し出勤」の実施時期は、病気休暇期間中又は病気休職期間中で、職場復帰が可能と考えられる程度に回復した時期に行うこととする。

(実施場所)

第4条 「試し出勤」の実施場所は、原則として、当該職員の元の職場とする。ただし、元の職場に発症の要因(例:職務の質や量、上司や同僚との人間関係など)があると考えられる場合又は元の職場での「試し出勤」実施が困難な場合は、「試し出勤」先を元の職場と異なる職場に選定することができることとする。

(実施期間)

第5条 「試し出勤」の実施期間は、原則1月程度以内とする。(実施状況及び当該職員の意向を踏まえ、適当と判断される場合には、延長できることとする。ただし、延長は概ね2週間までとする。)

(実施内容)

第6条 「試し出勤」の実施内容は、主治医等及び受け入れ先部署の課長の意見も踏まえて決定することとする。「試し出勤」が、職場復帰前に職場復帰に向け、実務に関連した作業等(職務としては位置付けられず、あくまで資料の収集整理やコピー作業等の補助的な作業に限る。)を職場を利用して行うものであることに鑑み、急に多大な負荷がかかることがないよう、段階的に作業量や作業内容に配慮して作成する実施プログラムに沿って実施することとする。

(実施のための手続き)

第7条 「試し出勤」を希望する職員は、「試し出勤」承認申請書(第1号様式)及び「試し出勤」のための診断書(第2号様式)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、「試し出勤」の実施の可否を決定したときは、「試し出勤」実施承認通知書(第3号様式)又は「試し出勤」実施不承認通知書(第4号様式)により対象職員に通知するものとする。

3 任命権者は、職員本人のほか主治医及び受入先部署の課長の意見も踏まえて「試し出勤」の実施プログラムをあらかじめ作成する。

4 任命権者は、実施に先立ち、受入先部署の課長及び他の職員に対して、「試し出勤」の対象となる職員の回復状況、「試し出勤」実施の趣旨及び内容等を周知する。

(実施中のフォロー)

第8条 受入先部署の課長は、少なくとも1週間に1回、プログラムの実施状況を任命権者に報告するものとする。

2 任命権者は、当該職員の症状の悪化が予見され又は認められる場合は、主治医及び受入先部署の課長の意見を踏まえて、「試し出勤」の承認を取り消すことができる。

3 任命権者は、前項の規定により「試し出勤」の承認を取り消したときは、「試し出勤」実施承認取消通知書(第5号様式)により対象職員に通知するものとする。

4 任命権者は、対象職員から前条第2項の規定により承認した「試し出勤」期間の延長の申し出があったときは、第5条に規定する期間の範囲内で、「試し出勤」の期間を延長することができる。

5 任命権者は、前項の規定により「試し出勤」期間の延長を認めたときは、「試し出勤」実施延長通知書(第6号様式)により対象職員に通知するものとする。

(給与)

第9条 「試し出勤」実施中の職員に対しては、病気休暇期間中又は病気休職期間中の職員に対して支給される給与等以外は、いかなる給与も支給しないこととする。

(公務災害)

第10条 「試し出勤」実施中に発生した災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることができない。ただし、町が加入する傷害保険契約の適用を受けることができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

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職員の「試し出勤」実施要綱

平成28年2月5日 訓令第2号

(平成28年2月5日施行)