○沖縄県離島航路確保維持改善協議会与那国航路分科会設置要綱

平成28年5月6日

訓令第6号

(名称及び目的)

第1条 沖縄県内における離島航路の確保、維持を図るため、沖縄県離島航路確保維持改善協議会設置要綱第3条第3項に基づき、沖縄県離島航路確保維持改善協議会与那国航路分科会(以下「分科会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 分科会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議する。

(1) 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号)第32条及び第44条に規定する生活交通ネットワーク計画に関すること。

(2) 離島航路運行安定化支援事業補助金交付要綱(平成24年7月6日沖縄県企画部長決裁)第4条第2項に基づく離島航路船舶更新支援計画に関すること。

(3) その他離島航路の確保、維持及び改善に関すること。

(構成)

第3条 分科会は、別表1に掲げる委員をもって構成する。ただし、委員がやむを得ない事由により欠席する場合は、その委員が指名する者を代理として出席させることができる。

(会長)

第4条 分科会に会長を置き、会長は与那国町長をもってあてる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(分科会)

第5条 分科会は、必要に応じ会長が招集する。

2 分科会の議長は、会長が務める。

3 分科会は、委員の過半数が出席しなければ、開催することができない。

4 分科会の議事は、会議に出席した委員(代理出席者を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

5 会長は、必要に応じ、離島航路利用者など関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 分科会の事務を処理するため、分科会に事務局を置く。

2 事務局は、与那国町総務財政課が行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、分科会及び事務局の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年9月7日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表1

沖縄県離島航路確保維持改善協議会与那国航路分科会委員

与那国町長

与那国町教育委員会教育長

与那国町自治公民館連絡協議会長

与那国町商工会長

与那国町観光協会長

内閣府沖縄総合事務局運輸部総務運航課長

沖縄県企画部交通政策課長

与那国町企画財政課長

沖縄県離島航路確保維持改善協議会与那国航路分科会設置要綱

平成28年5月6日 訓令第6号

(令和2年9月7日施行)

体系情報
要  綱/第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成28年5月6日 訓令第6号
令和2年9月7日 訓令第21号