○沖縄県離島住民割引運賃カードの交付及び割引航空運賃の還付等の事務に関する要領

平成24年3月29日

訓令第2号

1 目的

この要領は、沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業(以下「本事業」という。)の実施に伴う沖縄県離島住民割引運賃カード(以下「離島住民カード」という。)の交付及び割引航空運賃の還付等の事務に関する事項を定める。

2 離島住民カード対象路線

【航空賃】

(1) 与那国=石垣

(2) 石垣=那覇

(3) 与那国=那覇

(4) 石垣=宮古

【船賃】

(1) 与那国=石垣

3 離島住民カードの交付対象者

(1) 離島住民 与那国町に居住し住民登録を行なっている者

(2) 離島出身高校生 島外の高等学校に通学する高校生(父母又はそのいずれかの一方が与那国町に居住し、住民登録を行なっている者

(3) 離島出身高校生等 学校教育法(昭和22年法律第26号)で定める学校に在学する学生等(父母又はそのいずれかの一方が与那国町に居住し、住民登録を行なっている者

4 離島住民カードの発行手数料

離島住民カードの発行手数料は、無料とする。

5 離島住民カードの交付申請

(1) 離島住民カードの交付を新たに受けようとする者、有効期限の到来により離島住民カードの更新を行おうとする者、記載事項の変更、カードの汚損・破損及び紛失により離島カードの再発行を行おうとする者(代理人が行う場合を含む。以下「申請者」という。)は、離島住民カード交付申請(第1号様式。以下「申請書」という。)に記載して、窓口において町長へ提出するものとし、郵送等による手続きは認めないものとする。

(2) 申請書を提出する際には、申請者は、写真(3か月以内に撮影した顔写真で大きさが縦30mm、横25mmのもの)、住民票抄本、本人確認のため、健康保険証又は運転免許証等の写しを添付しなければならない。

(3) 対象区分が離島出身高校生及び離島出身学生等である場合は、申請者は在学証明書及び父母の住所が確認できる書類を添付しなければならない。

(4) 申請者が更新並びに記載事項の変更及び汚損・破損による再発行のために申請を行う場合は、現在所持している離島住民カードを添付しなければならない。

(5) 申請は原則として申請者本人が行わなければならない。ただし、申請者本人が行うことができない特別の事由がある場合、申請者は、親族又はこれに類する者(以下「代理人」という。)に委任して離島住民カードの交付申請を行うことができる。この場合、代理人は委任状(第2号様式)を提出しなければならない。

ア 委任状を省略できるもの

(ア) 親族が同居する小学生及び中学生並びに高齢、心身の故障又は文盲により自ら申請書を記載することができない者に代わって、代理申請する場合で、住民票等により同居の事実が確認できる場合

(イ) 福祉施設の長及び民生委員(これに類する者を含む。)が、高齢、心身の故障又は文盲により自ら申請書を記載することができない者に代わって代理申請する場合

(6) 担当者は、申請書が提出された場合、次に掲げる事項を確認した上で受理するものとし、記載誤り及び記載漏れ等がある場合はその補正を求めるものとする。

ア 形式的な確認

(ア) 申請書に必要な事項が記載されているか。

(イ) 与那国町の住民であることを確認できる書類

(ウ) 申請者が本人でない場合、委任状が添付されているか。

(エ) 離島住民カードの更新又は再発行(紛失の場合を除く。)の場合、現在所持している離島住民カードが添付されているか。

イ 実質的確認

(ア) 申請者の交付区分は、正しく記載されているか。

(イ) 申請者の対象区分は正しく記載されているか。

(ウ) 離島住民カードの交付を受ける者の住所、氏名及び生年月日は住民票等の住所、氏名及び生年月日と一致しているか。なお、代理人が申請を行う場合、離島住民カードの交付を受けようとする者の氏名欄の押印は不要とする。

(エ) 代理人の住所及び氏名等は、委任状の住所及び氏名と一致しているか。

(7) 担当者は次の場合は申請書を受理してはならない。

ア 申請者が申請書の補正に応じないとき。

イ 写真、委任状、与那国町の住民であることを示す書類、在学証明書、父母の住所が確認できる書類等、申請に必要な書類が添付されていないとき。

ウ 更新及び再発行の場合において、現在所持している離島住民カードを返却しないとき。ただし、紛失等により返却することができない特別な事由がある場合は、この限りではない。

6 離島住民カードの作成

(1) 総括的事項

ア 離島住民カードの作成(対象者区分、市町村名、カード番号、氏名、生年月日、住所、有効期限、対象航路及び航空路線の記載)は、総務財政課が行うものとする。

イ 離島住民カードは、別記第3号様式のとおりとする。

(2) 対象者区分

離島住民、離島出身高校生又は離島出身学生等のいずれかを記載する。

(3) 市町村名

与那国町と記載する。また、離島出身高校生及び離島出身学生等も現在居住している市町村ではなく、すべて与那国町と記載する。

(4) カード番号

8桁の数字を記載するものとし、そのうち上2桁は、沖縄県離島住民割引運賃カードの交付事務に関する要領(平成24年2月15日沖縄県策定)(以下「沖縄県交付事務要領」という。)に基づく市町村コードの数字を記載し、下6桁は与那国町において設定した一連番号の数字を記載し、同じ番号を使用してはならない。

(5) 氏名、生年月日及び住所

申請書に記載された氏名、生年月日及び住所を記載する。

(6) 有効期限

次の区分により記載すること。

区分

有効期限

離島住民

新規及び更新

発行の日から3年を経過した最初の誕生日

再発行

再発行の日から3年を経過した最初の誕生日

離島出身高校生及び離島出身学生等

卒業する予定の年の3月31日

*年度途中に卒業予定の場合は、卒業する月の末日とする。

(7) 交付年月日

交付年月日は、申請書を正式に受理した日とする。

(8) 適用対象航路及び対象航空路線

適用対象航路及び対象航空路線は、沖縄県交付事務要領に基づくものとする。

7 離島住民カードの交付

(1) 離島住民カードの交付は、正式に申請書を受理した日に行うものとする。

(2) 紛失により離島住民カードを再発行した場合、従前の離島住民カードを発見した時は、直ちに当該カードを返却するものとする。

8 申請書の管理及び保存

(1) 交付関係書類の保存

ア 離島住民カードの交付後、申請毎に離島住民カードの写し、申請書、住民票等住所の確認のために使用した書類、委任状、在学証明書及び父母の住所が確認できる書類(以下「交付関係書類」という。)の順に書類を綴り、これを保存するものとする。

イ 交付関係書類は5年間保存するものとする。

(2) 離島住民カードの管理台帳

ア 離島住民カードの交付実績及びカード番号を整理するため、離島住民カード管理台帳(以下「管理台帳」という。)(第4号様式)を作成する。

イ 管理台帳は5年間保存するものとする。

9 沖縄県離島航空割引運賃カードの取り扱い

沖縄県離島進行協議会が交付した「沖縄県離島航空割引運賃カード」はその有効期限に関わらず、本事業が開始する日をもってその効力を失うものとする。ただし、「離島割引」及び「沖縄アイきっぷ」を購入する場合においては、平成24年5月31日まで、当該カードはなお効力を有するものとする。

10 割引航空運賃の還付

割引航空運賃の対象者及び還付金額は、別表によるものとする。

11 割引航空運賃の還付請求

割引航空運賃の還付対象者が本事業の対象路線を利用した場合は、還付請求書(第5号様式)により本人又は代理人が還付請求することができる。代理人の場合は委任状を添付するものとする。

(1) 委任状の省略ができるもの

ア 親族が同居する小学生及び中学生並びに高齢、心身の故障又は文盲により自ら申請書を記載することができない者に代わって、代理申請する場合で、住民票等により同居の事実が確認できる場合

イ 福祉施設の長及び民生委員(これに類する者を含む。)が、高齢、心身の故障又は文盲により自ら申請書を記載することができない者に代わって代理申請する場合

(2) 担当者は、利用者から還付請求があった場合、次に掲げる事項を確認した上で受理するものとし、記載誤り及び記載漏れ等がある場合はその補正を求めるものとする。

ア 形式的な確認

(ア) 請求書に必要な事項が記載されているか。

(イ) 搭乗券(半券)又は搭乗証明書が添付されているか。

(ウ) 申請者が本人でない場合、委任状が添付されているか。

(エ) 離島住民カードの更新又は再発行(紛失の場合を除く。)の場合、現在所持している離島住民カードが添付されているか。

イ 実質的確認

(ア) 申請者の交付区分は、正しく記載されているか。

(イ) 申請者の対象区分は正しく記載されているか。

(ウ) 離島住民カードの交付を受ける者の住所、氏名及び生年月日は住民票等の住所、氏名及び生年月日と一致しているか。なお、代理人が申請を行う場合、離島住民カードの交付を受けようとする者の氏名欄の押印は不要とする。

(エ) 代理人の住所及び氏名等は、委任状の住所及び氏名と一致しているか。

(3) 担当者は次の場合は申請書を受理してはならない。

ア 申請者が申請書の補正に応じないとき。

イ 写真、委任状、与那国町の住民であることを示す書類、在学証明書、父母の住所が確認できる書類等、申請に必要な書類が添付されていないとき。

ウ 更新及び再発行の場合において、現在所持している離島住民カードを返却しないとき。ただし、紛失等により返却することができない特別な事由がある場合は、この限りではない。

12 割引航空運賃の還付請求期限

還付請求期限は、利用月の翌年度の4月7日までとする。

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

別表

割引航空運賃の還付金の対象者及び還付金額

単位:円

路線

航空会社

対象者

運賃種別(種別コード)

現行運賃

還付金額

1 与那国=石垣

JTA

RAC

離島住民(小児)

(1) 離島割引

8,100

1,400

(2) 小児普通運賃

5,900

650

離島住民(大人)

(3) 身体障がい者割引

7,550

3,050

離島出身高校生

(4) 離島割引

8,150

800

2 与那国=那覇

RAC

離島住民(小児)

(1) 離島割引

21,550

3,400

(2) 小児普通運賃

15,850

1,600

離島住民(大人)

(3) 身体障がい者割引

20,300

8,100

離島出身高校生

(4) 離島割引

21,500

2,100

石垣=那覇

JTA

離島住民(小児)

(1) 離島割引

15,600

2,500

(2) 小児普通運賃

11,500

4,600

離島住民(大人)

(3) 身体障がい者割引

14,700

5,900

ANA

離島住民(小児)

(1) 沖縄アイきっぷ

15,600

2,500

(2) 小児運賃

11,500

4,600

離島住民(大人)

(3) 身体障がい者割引運賃

14,700

5,900

石垣=宮古

RAC

離島住民(小児)

(1) 離島割引

8,200

1,300

(2) 小児普通運賃

5,950

2,350

離島住民(大人)

(3) 身体障がい者割引

7,600

3,000

割引航空運賃の還付金の対象者及び還付金額

単位:円

路線

航空会社

対象者

運賃種別

現行運賃

還付金額

1 与那国=石垣

JTA

RAC

離島住民(小児)

(1) 離島割引

8,100

1,400

(2) 小児普通運賃

5,900

650

離島住民(大人)

(3) 身体障がい者割引

7,550

3,050

離島出身高校生

(4) 離島割引

8,150

800

2 与那国=那覇

RAC

離島住民(小児)

(1) 離島割引

21,550

3,400

(2) 小児普通運賃

15,850

1,600

離島住民(大人)

(3) 身体障がい者割引

20,300

8,100

離島出身高校生

(4) 離島割引

21,500

2,100

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沖縄県離島住民割引運賃カードの交付及び割引航空運賃の還付等の事務に関する要領

平成24年3月29日 訓令第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
要  綱/第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成24年3月29日 訓令第2号