○「与那国・自立へのビジョン」更新検討委員会設置要綱

平成28年1月6日

訓令第1号

(設置)

第1条 「与那国・自立へのビジョン(平成17年3月策定)(以下「ビジョン」という。)の更新に関して、必要な事項を整理・検討するため、「与那国・自立へのビジョン」更新検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、次の各号に揚げるものについて審議し、結果を町長に答申する。

(1) ビジョンの進捗状況に関すること。

(2) ビジョンの更新に関すること。

(3) その他ビジョンの更新に必要と思われる事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に揚げる者のうちから町長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 議会代表

(3) 関係団体代表

(4) 地域の代表

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条に定める事務が終了するまでとする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至った場合は、委員の職を失うものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠いたときは、あらかじめ委員長が指名した委員が委員長の職務を代理する。

4 委員長は、委員会の結果を町長に報告しなければならない。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務財政課において行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

「与那国・自立へのビジョン」更新検討委員会設置要綱

平成28年1月6日 訓令第1号

(平成28年1月6日施行)

体系情報
要  綱/第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成28年1月6日 訓令第1号