○与那国町総合戦略策定委員会設置要綱

平成27年10月14日

訓令第9号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第2条に規定する基本理念にのっとり、与那国町における、まち・ひと・しごと創生に関する総合的かつ計画的な施策(以下「総合戦略」という。)を策定するため、与那国町総合戦略策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長より諮問を受け、次の事務を所掌し、総合戦略の策定に関し町長に答申するものとする。

(1) 与那国町人口ビジョンの策定に関すること。

(2) 総合戦略の策定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合戦略に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者、その他町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、総合戦略の計画期間が終了するまでとする。ただし、任期中であってもその本来の職務を離れたときは、当該委員はその職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となり議事を進行する。

2 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、町長が招集する。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

6 委員会において、議長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務財政課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

与那国町総合戦略策定委員会設置要綱

平成27年10月14日 訓令第9号

(平成27年10月14日施行)

体系情報
要  綱/第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成27年10月14日 訓令第9号