○与那国町まち・ひと・しごと創生推進本部設置要綱

平成27年6月8日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町の人口減少、少子高齢化などの喫緊の課題に対し、全庁的な連携体制の確保と戦略的な施策の推進を図ることにより、自立的で持続可能な地域社会を創生するため、与那国町まち・ひと・しごと創生推進本部(以下「本部」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地方人口ビジョン及び地方版総合戦略の総合的な施策の企画並びに推進に関すること。

(2) 前号の所掌事務に係る情報共有及び連絡調整に関すること。

(3) その他第1条の目的達成のため必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。

2 本部長は本部を統括する。

3 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて召集し、その議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第5条 本部の庶務は、総務財政課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年9月7日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

本部長

町長

副本部長

教育長

本部員

企画財政課長 総務課長 長寿福祉課長 まちづくり課長 産業振興課長

空港課長 出納室長 議会事務局長 教育委員会総務課長

教育委員会教育課長

与那国町まち・ひと・しごと創生推進本部設置要綱

平成27年6月8日 訓令第5号

(令和2年9月7日施行)

体系情報
要  綱/第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成27年6月8日 訓令第5号
令和2年9月7日 訓令第21号