○与那国町犯罪人名簿事務取扱規程

昭和58年3月31日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、犯罪人名簿(以下「名簿」という。)の整備及び身分証明の手続等について規定し、もって身分証明及び選挙人名簿の調製等の事務の適正な処理に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「身分証明」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第3項第16号に規定する身分証明に関する事務のうち犯歴の有無に関する証明をいう。

(名簿の取扱い)

第3条 名簿は、第1条の目的のためにのみ整備及び保管され、その登録されている事項は、人権に重大な影響を与えるので取扱いを厳重にし、担当職員以外にみだりに閲覧させてはならない。

(名簿の作成)

第4条 町長は、裁判を受けた者の本籍地を管轄する地方検察庁(以下「犯歴票保管庁」という。)の犯歴係事務官から既決犯罪通知を受けた場合又は本籍の移転に伴う名簿の写しの送付があったときは、速やかに名簿(第1号様式)を作成する。

2 名簿は、1名につき1葉作成し、氏名の五十音順に編綴する。

(名簿の保管)

第5条 前条の規定により作成した名簿は、ロッカー等の堅固な保管庫に施錠し保管しなければならない。

(通知の取扱い)

第6条 町長は、犯歴票保管庁の犯歴係事務官、刑務所の長、更生保護委員会の委員長及び保護観察所の長から刑の執行状況等に関する各種通知を受理したときは、次の各号に規定するところにより名簿に記載する。

(1) 刑の執行猶予取消通知書を受理したときは、備考欄に取消決定年月日、確定年月日及び取消裁判所名を記入すること。また犯罪の時少年であった者について刑の執行猶予取消通知書を受理したときは、名簿を作成の上同様の手続をする。

(2) 既決犯罪通知撤回通知書を受理したときは、備考欄にその旨及び年月日を記載し、該当欄を朱線で消除すること。

(3) 刑の分離決定通知書を受理したときは、備考欄に決定年月日、確定年月日、罪名分離決定刑及び決定裁判所名を記載すること。

(4) 刑の時効完成通知書を受理したときは、備考欄に時効完成の旨及び時効完成年月日を記入すること。

(5) 再審結果通知書を受理したときは、それが無罪である場合には、備考欄に再審の結果無罪の旨、裁判所名及び裁判の年月日を記入し、既記載事項は、朱線で消除することとし変更である場合は備考欄に再審の結果変更につき抹消の旨、再審の裁判の年月日及び裁判所名を記載し、変更事項を朱線で抹消し再審の裁判の結果を記入すること。

(6) 財産刑執行終了通知書を受理したときは、刑終了日の欄に執行終了の日を記入すること。

(7) 非常上告結果通知書を受理したときは、備考欄に非常上告の結果変更の旨、裁判年月日、確定年月日及び裁判所名を記入し、変更のあった事項を朱線で抹消し、非常上告の結果を記載すること。

(8) 自由刑執行終了通知書を受理したときは、刑終了の日の欄に刑終了の日、備考欄に刑の始期年月日を記載すること。

(9) 不定期刑執行終了決定通知書を受理したときは、刑終了日欄に刑終了の年月日を記載し、備考欄に決定年月日及び更生保護委員会名を記載すること。

(10) 仮出獄期間満了通知書を受理したときは、備考欄に刑の執行開始日、仮釈放の日及び仮出獄期間満了の日を記載し、刑終了の日の欄に仮出獄期間満了の日と同一の年月日を記載すること。

2 町長は、犯歴票保管庁の犯歴係事務官、刑務所の長、更生保護委員会の委員長及び保護観察所の長から前項の規定により通知を受けた事項について訂正又は追記等の通知があったときは、当該名簿にその旨追記する。

(検察庁等との間における文書の取扱い)

第7条 犯歴票保管庁から送付された既決犯罪通知書に記載された者が、その記載されている本籍地に在籍しない場合又は既決犯罪通知があった者の生年月日又は氏名等に誤りがあったときは、その旨付記して返送する。

2 既決犯罪通知書により通知された者が死亡した場合、若しくは他の市町村に転籍した場合又は改姓等により既決犯罪通知事項に変更があったときは、第2号様式により犯歴票保管庁に通知する。

3 名簿に登載された者が他の市町村に転籍した場合は、在籍地の市町村に第3号様式により通知する。

4 既決犯罪通知書及び前条に規定する通知書の記載事項に疑義があるときは、当該通知者に対し第4号様式により照会する。

(証明)

第8条 身分証明は、警察、検察庁若しくは裁判所から照会があった場合、又は法律により特定の者の資格調査等のため関係行政庁から照会があった場合に行うものとする。

第9条 拘留、科料及び交通違反の罪に係る罰金以下の刑に係る証明については、照会があった者の本籍地を管轄する検察庁に第5号様式により照会し、回答を得た後に証明する。

(名簿の閉鎖)

第10条 名簿に記載された者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、名簿を閉鎖し、破棄又は焼却する。

(1) 刑法(明治40年法律第45号)第34条の2の期間を経過したとき。

(2) 刑法第27条の期間が満了したとき。

(3) 恩赦により刑の言渡がその効力を失ったとき。

(4) 再審又は非常上告の結果無罪になったとき。

(5) 少年法(昭和23年法律第168号)第60条第1項の適用を受けたとき。

(6) 本籍が他の市町村に移転したとき又は他の国籍を取得し、日本の国籍を離脱したとき。

(7) 死亡したとき。

2 前項(第6号及び第7号を除く。)の規定により名簿を閉鎖しようとするときは、第6号様式により犯歴票保管庁に照会し、確認の後閉鎖するものとする。

1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

与那国町犯罪人名簿事務取扱規程

昭和58年3月31日 規程第1号

(平成12年4月1日施行)