○ストーカー行為等の被害者への支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱

平成14年3月26日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)に規定するストーカー行為等の行為者(以下「加害者」という。)が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に規定する写しの交付及び閲覧制度を不当に利用することを防止し、もってストーカー規制法第8条第1項に規定するストーカー行為等の相手方(以下「被害者」という。)に対して支援することを目的とする。

(支援の申立)

第2条 与那国町の住民基本台帳に記載されている者又は与那国町の戸籍の附票に記載されている者が、ストーカー行為等の被害者となり本要綱による支援を受けようとするときは、第1号様式により町長に申し立てなければならない。

(被害者の認定)

第3条 町長は、前条の申立を受けた場合には、加害者が法第3条の規定に違反する行為があり、かつ、反復してストーカー行為等をするおそれがあることを認定した場合は、この要綱に基づく支援を行う。ただし、被害者が警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という)に対しストーカー規制法第7条第1項に規定する援助の申し出をしたことを第2号の2様式に定める文書により確認できた場合とする。

(支援の決定)

第4条 町長は、前条ただし書きの確認をしたときは、前条の申立に架かる加害者が住基法第11条第1項、第12条第4項及び第20条に規定する「不当な目的」をもって各請求を行うおそれがあると認め、被害者及び被害者と同一世帯に属する者(以下「支援対象者等」という。)に対する必要な支援を行うものとする。

(支援の内容)

第5条 前条で決定した支援の内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 加害者の住所、氏名等が判明している場合

 加害者から支援対象者等の住民票の写し、若しくは戸籍の附票(以下「住民票の写し等」という。)の交付請求又は住民基本台帳の一部の写し(以下「閲覧用リスト等」という)の閲覧請求があっても応じないものとする。

 加害者以外の者から支援対象者等の住民票の写し等の交付請求があった場合には、請求者自身の本人確認を行うとともに、請求理由を明らかにする資料(契約書、借用書の写し等)の提出を求めるなど厳格な審査を行い、虚偽・不当な請求でないことを確認する。

(2) 加害者の住所、氏名が判明していない場合

支援対象者等以外の者から支援対象者等の住民票の写し等の交付請求があった場合は、前号イと同様に取り扱う。

2 町長は、閲覧用リストからの支援対象者等に係る記載を削除することができる。なお、正当な理由による閲覧請求については、この限りではない。

3 被害者は、自己の住民票の写し等を交付請求する場合、委任状又郵送による請求は行わないものとし、自ら第2条の申立てを行った窓口に出向き、あらかじめ取り決められた運転免許証等の身分証明書により本人確認を受けなければならない。

4 被害者と同一の世帯に属する者が住民票の写し等を請求する場合には、前項に準じてあらかじめ取り決められた条件の確認を受けなければならない。

(支援の終了)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、支援を終了する。

(1) 被害者から第3号様式による解除届を受けたとき。

(2) 町長に申立てをした日から1年を経過し、継続の申立てがなかったとき。

(3) その他、支援の必要性がなくなったと認めたとき。

(ストーカー規制法適用対象者以外の者への支援)

第7条 ストーカー規制法に定める「特定の者に対する恋愛感情その他好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」以外の事由で、特定の者に対しつきまとい等又は暴力行為を行う者が不当な目的をもって住民票の写し等の交付又は閲覧用リスト等の閲覧を請求するおそれがある旨、その被害者から申立てがあり、かつ、警察本部長等から生命、身体に危険が及び可能性があることを第2号の2様式の文書で確認できた場合には、町長は、第5条に定める支援を実施することができる。

(準用)

第8条 前条に係る支援については、第2条から第6条までの規定をそれぞれ準用する。

(委任)

第9条 本要綱の実施については、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

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ストーカー行為等の被害者への支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱

平成14年3月26日 訓令第4号

(平成14年4月1日施行)