○住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成14年8月5日

訓令第10号

(入退室管理を行う室)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

レベル3

住民基本台帳ネットワークシステムのデータ及びセキュリティ情報等の保管室

レベル2

サーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル1

統合端末の設置室(総務課窓口等)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりである。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル3

入退室を行う場合には、入退室管理者からの事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行う為に入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には名札の着用を義務付ける。また、訪問者(住基ネット担当者以外)の入退室に関する記録を行う。

(入退室管理者)

第2条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室及び統合端末の設置室にあっては、総務課長を充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(鍵又は入退室管理カードの管理)

第3条 鍵又は入退室カードの管理は、総務課長が行う。

2 総務課長は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵又は入退室管理カードを貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第4条 入退室管理者は、レベル3から1のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 総務課長は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、鍵又は入退室管理カードの管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第5条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているか、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

この規程は、平成14年8月5日より施行する。

(平成23年7月21日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成30年7月23日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成14年8月5日 訓令第10号

(平成30年7月23日施行)

体系情報
要  綱/第3編 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
平成14年8月5日 訓令第10号
平成23年7月21日 訓令第14号
平成30年7月23日 訓令第13号