○住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成14年8月5日

訓令第8号

(情報資産管理)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステム情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及びマイナンバーカード等(マイナンバーカード等の「等」には、住民基本台帳カードを含む。)の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)及び、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、総務課長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第2条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏洩、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票の管理方法を定めるものとする。

(ソフトウェアの適正な管理)

第3条 住民基本台帳ネットワークに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講じる。

(ハードウェアの適正な管理)

第4条 住民基本台帳ネットワークに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ハードウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。

(ネットワークの適正な管理)

第5条 住民基本台帳ネットワークに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。

(情報資産管理責任者)

第6条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成23年7月21日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成30年7月23日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年10月18日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成14年8月5日 訓令第8号

(平成30年10月18日施行)

体系情報
要  綱/第3編 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
平成14年8月5日 訓令第8号
平成23年7月21日 訓令第12号
平成30年7月23日 訓令第12号
平成30年10月18日 訓令第20号