○住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成14年8月5日

訓令第7号

(セキュリティ統括責任者)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。

(システム管理責任者)

第2条 住民基本ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、企画財政課長をもって充てる。

(セキュリティ管理者)

第3条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、総務課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第4条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 企画財政課長

(2) 総務課長

(3) 総務課長補佐

(4) 企画財政課長補佐

(5) 戸籍担当者

(6) 住基登録担当者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、個人情報保護委員会の意見を聞くものとする。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、総務課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、必要な措置を要請する事ができる。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成23年7月21日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成30年7月23日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年6月2日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成14年8月5日 訓令第7号

(令和2年6月2日施行)

体系情報
要  綱/第3編 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
平成14年8月5日 訓令第7号
平成23年7月21日 訓令第11号
平成30年7月23日 訓令第11号
令和2年6月2日 訓令第14号